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任意売却では、すぐに転居(お引越し)する必要はない

中島孝

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テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

すぐに、転居(お引越し)する必要はない

住宅ローンの返済をストップすると同時に、すぐに引越をしてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、すぐに引越しをする必要はありません。

毎月の賃料の支払いが勿体ない

すぐに転居(お引越し)てしまうことは、その後の賃料の支払が勿体ないことになります。
金融機関が、住宅ローンの支払いが滞納状態だから、「早く転居去しろ」とは決してありません。

さらに、任意売却で買主が現れるまで、ご自宅に住み続ける方が賃料負担が大幅に抑えることができ、その間に資金を蓄えて再出発の準備が可能となります。

転居(お引越し)のタイミング

お引越時期のタイミングとしては、任意売却の成立(買主との売買契約成立)から、約1ヶ月程度でお引越しすることがベストです。

即ち、初回の住宅ローン滞納から任意売却の成立(買主との売買契約成立)まで、約8~10ヶ月程度、資金を蓄えてる時間が猶予されることになります。

早く転居(お引越し)すると、債権者から引越費用が配分されない

配分される引越費用の金額は、各金融機関(債権者)で異なりますが、最大で30万円相当が目安となります。

しかし、早く転居(お引越し)をしてしまうと、転居(お引越し)するくらい金銭的に余裕があるのだと判断されてしまい、任意売却のメリットである引越費用が配分されなくなります。

税金滞納している場合、差押の可能性あり

固定資産税や住民税などが滞納状態である場合、引越し先に住民票を移動すると、ご自宅ある自治体は、ご自宅に差押登記を設定する可能性があります。

差押登記が設定されてしまうと、金融機関以外に自治体との交渉が必要となりますので、任意売却を成立させるハードルが高くなってしまいます。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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