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任意売却のメリットについてご紹介します

中島孝

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テーマ:任意売却について

銀行から住宅ローンの融資を受けて購入した場合には、その住宅ローンを全額返済し、不動産に設定されている抵当権を抹消しなければ、売却することはできません。

しかし、住宅ローン返済がなんらかの理由で不可能になった場合、債権者(抵当権設定者)の同意を得て、売却する方法が任意売却です。

任意売却には、強制的に処分されてしまう不動産競売と比べて、多くのメリットがありますのでご紹介します。

①競売より高い価格、市場価格に近い価格で売却ができる  

市場価格に近い価格で売却できれば、住宅ローンの残額を大幅に減少することができます。
住宅ローンの残額が減少できれば、その後の返済が容易となり、返済の計画が立ちやすくなります。

②引越費用が確保できる(20万円~50万円)

任意売却では、売却代金全額を債権者が資金回収するのでなく、売却代金の中から、引越費用などの費用が必要経費として、売主(依頼者)に支払われます。
但し、引越費用の金額は、債権者との交渉により決定します。通常20万円~50万円位が相場となっています。*金融機関で異なります 

③残ったローンについて返済計画を立てられる(月々5,000円~

残った住宅ローンの支払いは、債権者との交渉により現在の収入や他のローンの支払いを考慮され、
無理のない返済計画が立てられます。
この点は債権者もよく理解してくれるので再度滞納にならないように、交渉次第では、月々5,000円~ 返済も可能となります。*金融機関で異なります

④あなたと家族のプライバシーを守れる

一般の売却不動産と同じように販売活動を行います。そのため、売却理由が住宅ローン滞納と知られて
しまうことはありません。

⑤現金がお手元になくても任意売却は可能

任意売却に必要な費用は、売却代金から捻出できるので、現金を用意する必要がありません。
任意売却に必要となる費用は、売却代金の中から配分されます。
・ 不動産業者へ支払う仲介手数料全額   
・ 抵当権抹消費用(1件約1.5万円)    
・ 固定資産税の滞納分(上限約30万円)
・ マンション管理費の滞納分(上限約30万円 )

⑥引越しの時期が相談できる

買主との交渉で転居時期を決定します。その他にも『子供の新学期が始まるまで』など、生活環境に
合わせてもらうことも可能です。

⑦住み続けることも可能(リースバックによる解決)

投資家にご自宅を購入してもらうことで、投資家を貸主、依頼者(所有者)を借主とし、賃貸者契約を締結することにより、そのまま入居を続けることも可能です。
もちろん家賃の支払いは発生しますが、転居した場合でも同じことです。お子様の転校やご両親の介護
など、転居が難しい方にお勧めです。
今まで必要経費だった、固定資産税の支払いや建物の補修費用負担がなくなります。

⑧精神的な不安が解消できる

任意売却は表面的には通常の不動産売買と変わりません。
競売のように強制的に「取られる」ものではなく、文字通りご自身の意思(=任意)で売却を行いますので、心理的に負担が軽くなります。
また一人で悩む必要がなく、気持ちのダメージも小さく、ポジティブな気持ちで再スタートができます。


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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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