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任意売却をした後に残った住宅ローンについて

中島孝

中島孝

テーマ:任意売却について

多くの人が誤解していること

任意売却をした後に残った住宅ローンについて、多くの人が誤解していることがあります。
①任意売却をすれば、住宅ローンの残債務が免除されると思っている
②残った住宅ローンのために、新規にローンを利用する必要があると思っている
③今までと同じ返済金額を支払い続けなければならないと思っている
すべて間違いです。
住宅ローンの残債務が免除されることも、新たにローンを組む必要も、同じ返済金額が継続することもありません。

返済方法は次の通りとなります

1.一括して支払う
2.分割して支払う
3.支払える範囲で支払う

ほとんどが3.支払える範囲で支払う

任意売却が完了すると、債権者から「返済計画書」の提出が求められます。
返済計画書には、現在の収入・固定費(賃料・光熱費・生活費など)を記入し、余力がある金額を支払うことになります。
例えば、住宅金融支援機構では10,000円~ 年金融資5,000円~ 都市銀行の保証会社50,000円~ が現在認めれている金額です。

*当社では、「返済計画書」の記入方法についてもアドバイスをしています。

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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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