ハウスパートナー株式会社が選ばれる理由
多くの人が誤解していること
任意売却をした後に残った住宅ローンについて、多くの人が誤解していることがあります。
①任意売却をすれば、住宅ローンの残債務が免除されると思っている
②残った住宅ローンのために、新規にローンを利用する必要があると思っている
③今までと同じ返済金額を支払い続けなければならないと思っている
すべて間違いです。
住宅ローンの残債務が免除されることも、新たにローンを組む必要も、同じ返済金額が継続することもありません。
返済方法は次の通りとなります
1.一括して支払う
2.分割して支払う
3.支払える範囲で支払う
ほとんどが3.支払える範囲で支払う
任意売却が完了すると、債権者から「返済計画書」の提出が求められます。
返済計画書には、現在の収入・固定費(賃料・光熱費・生活費など)を記入し、余力がある金額を支払うことになります。
例えば、住宅金融支援機構では10,000円~ 年金融資5,000円~ 都市銀行の保証会社50,000円~ が現在認めれている金額です。
*当社では、「返済計画書」の記入方法についてもアドバイスをしています。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝