債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました
ご相談は早ければ早いほど、有利な解決が可能
住宅ローン返済の滞納が続くと、債権者(金融機関)は、法的手続きにて、強制的に売却して住宅ローン返済に充当します。これが「不動産競売」です。
不動産競売にて強制的に処分されると、一般市場価格の7~8割程度で売却されるのがほとんどです。さらには、住宅ローンが残ってしまった場合は、その残債務の返済は所有者にそのまま引き継がれてしまいます。
早い任意売却の申出で、競売が猶予される
金融機関から「代位弁済」の通知が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい。
このタイミングで任意売却の手続きをすれば、競売の申出を一時猶予し、任意売却の時間が与えられます。
・住宅金融支援機構・・・約3~6ヶ月間
・りそな保証・・・・・・約6ヶ月間
・全国保証・・・・・・・約6ヶ月間
・かんそう・・・・・・・約2ヶ月間
・エムユーフロンテア・・約3ヶ月間
・みずほ保証・・・・・・約2ヶ月間
*債権者による異なる場合もあります。
競売が猶予されれば、販売活動に注力できる
これだけの時間があれば、買主を探すための販売活動する時間があれば、任意売却の成功率は各段にアップします。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝