埼玉県内の任意売却 リースバックによる解決で成約御礼!(埼玉県熊谷市)
任意売却が先 自己破産が後 が断然に有利
自己破産には、「管財事件」と「同時廃止」があります。
一般的に不動産などの資産があれば「管財事件」として扱われ、任意売却後(不動産を処分済み)であれば、「同時廃止」となります。
任意売却の後 → 「同時破産」
任意売却の前 → 「管財破産」
費用負担と免責までの期間に大きな違いがあります
債務を免責する自己破産でも、「同時破産」・「管財破産」では、費用負担や免責までの期間に大きな差があります。
任意売却の後 → 「同時破産」
・弁護士費用 20万円~30万円
・裁判所の申立て費用 3万円
・免責までの期間 2ヶ月~3ヶ月
任意売却の前 → 「管財破産」の場合
・弁護士費用 30万円~50万円
・裁判所への予納金 30万円~50万円
・免責までの期間 10ヶ月~1年
弁護士は「管財破産」を勧める・・・
自己破産について弁護士さんに相談すると、「管財破産」をすすめることがよくあります。
その理由は
①多くの報酬が受領できるから
②不動産売却は、業務外だから
③任意売却について知識がないから
④手続きが面倒だから
が本音のようです。
相談者のことを本当に考えている弁護士さんは、不動産会社と連携して任意売却を優先とします。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝