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任意売却と自己破産任 どちらが先? どちらが有利? 

中島孝

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テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

任意売却が先 自己破産が後 が断然に有利

自己破産には、「管財事件」と「同時廃止」があります。
一般的に不動産などの資産があれば「管財事件」として扱われ、任意売却後(不動産を処分済み)であれば、「同時廃止」となります。
任意売却の後 → 「同時破産」
任意売却の前 → 「管財破産」

費用負担と免責までの期間に大きな違いがあります

債務を免責する自己破産でも、「同時破産」・「管財破産」では、費用負担や免責までの期間に大きな差があります。

任意売却の後 → 「同時破産」

 ・弁護士費用     20万円~30万円
 ・裁判所の申立て費用 3万円
 ・免責までの期間   2ヶ月~3ヶ月

任意売却の前 → 「管財破産」の場合

 ・弁護士費用     30万円~50万円
 ・裁判所への予納金  30万円~50万円
 ・免責までの期間   10ヶ月~1年

弁護士は「管財破産」を勧める・・・

自己破産について弁護士さんに相談すると、「管財破産」をすすめることがよくあります。
その理由は
①多くの報酬が受領できるから
②不動産売却は、業務外だから
③任意売却について知識がないから
④手続きが面倒だから
が本音のようです。

相談者のことを本当に考えている弁護士さんは、不動産会社と連携して任意売却を優先とします。

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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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