任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
共有名義・連帯保証人の場合には注意が必要
最近では、夫婦の共有名義で住宅を購入する場合や、奥様やご両親が住宅ローンの連帯保証人となっている場合が多く、離婚をした際には、「住宅の処分をどのようにしたらいいのか?」という相談が増えています。
一番良い解決方法は、離婚前にご自宅を売却し、住宅ローンを完済してしまうことです。
しかし、住宅ローンの残債務が多く、ご自宅が売却できない場合にはトラブルになるケースが多々あります。
1番多い相談内容
ご住宅には妻子が住み続け、「自宅を出て行く夫がその後も住宅ローンの返済を続ける」という約束をしたにも拘らず、夫が住宅ローンの支払いを滞納している。
住宅ローンの滞納により、裁判所から「競売開始決定」の通知が届いた、という相談内容です。
このような状況になると、何も対応しなければご自宅が競売にて処分されてしまい、強制的に退去させられてしまうこともあります。
強制退去となれば、転居費用などの援助は一切ありません。
任意売却専門の不動産会社が対応します
裁判所から、「競売開始決定」が届いた状況であれば、任意売却は可能です。
しかし、離婚が原因となると、感情的な要素から簡単に解決できないこともあります。
そのような場合、当社が両者の間に入り交渉しますので、相手側に会う必要はありません。
まずは当社へお気軽にご相談ください。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝