埼玉県内の任意売却 リースバックによる解決で成約御礼!(埼玉県熊谷市)
任意売却 → 自己破産 を勧めます
自己破産には、「同時廃止」と「管財破産」の2通りがあります。
任意売却を先に行い、不動産という財産を処分すれば、自己破産は、「同時廃止」として免責となる可能性が高くなります。
要するに、処分する不動産などの財産がなければ、「同時廃止」として取り扱われるのです。
「同時廃止」と「管財破産」では、免責までの期間・弁護士費用・裁判所への申立て費用処分の権限等に大きな違いがあります。
自己破産(同時破産)の場合
財産がない場合は、債権者に分配する財産がありませんので、自己破産の手続き開始と同時に自己破産(免責)となります。
・免責許可までの期間 約3ヶ月
・裁判所への申立て費用 約3万円
・弁護士費用 約20万円~30万円
不動産の処分は、所有者の意思で決定できます。
任意売却でご自宅を売却した後に「同時廃止」の手続きをすることで、期間や費用面で負担が少なくなります。
自己破産(管財廃止)の場合
処分する不動産がある場合には、裁判所が破産管財人を選任し、その破産管財人が財産(不動産など)を余処分します。
・免責許可までの期間 約10ヶ月~1年
・裁判所への申立て費用 約30万円~
・弁護士費用 約30万円~100万円
不動産の処分する権限は破産管財に移行し、破産管財がすべて決定します。
不動産などの財産がある場合には、「管財破産」となり、、期間や費用面で負担が相当多くなります。
弁護士は、自己破産→任意売却を勧めるのはなぜか?
弁護士の多くは、自己破産→任意売却を優先とし、相談者に勧めています。
その理由は、弁護士にとって「管財破産」となった方が、「同時廃止」となるよりも高い弁護士報酬を受け取ることができるからです。
自己破産の業務は、弁護士にとても面倒で利益の少ない事件、これが弁護士の本音です。
特に、TVCM・インターネット広告に掲載している弁護士事務所には、この傾向がありますので、ご注意下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝