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任意売却→自己破産  or  自己破産→任意売却  どちらが有利になるのか?

中島孝

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テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

任意売却 → 自己破産 を勧めます

自己破産には、「同時廃止」と「管財破産」の2通りがあります。

任意売却を先に行い、不動産という財産を処分すれば、自己破産は、「同時廃止」として免責となる可能性が高くなります。

要するに、処分する不動産などの財産がなければ、「同時廃止」として取り扱われるのです。

「同時廃止」と「管財破産」では、免責までの期間・弁護士費用・裁判所への申立て費用処分の権限等に大きな違いがあります。

自己破産(同時破産)の場合

財産がない場合は、債権者に分配する財産がありませんので、自己破産の手続き開始と同時に自己破産(免責)となります。
・免責許可までの期間   約3ヶ月
・裁判所への申立て費用  約3万円 
・弁護士費用       約20万円~30万円

不動産の処分は、所有者の意思で決定できます。

任意売却でご自宅を売却した後に「同時廃止」の手続きをすることで、期間や費用面で負担が少なくなります。

自己破産(管財廃止)の場合

処分する不動産がある場合には、裁判所が破産管財人を選任し、その破産管財人が財産(不動産など)を余処分します。
・免責許可までの期間   約10ヶ月~1年
・裁判所への申立て費用  約30万円~
・弁護士費用       約30万円~100万円

不動産の処分する権限は破産管財に移行し、破産管財がすべて決定します。

不動産などの財産がある場合には、「管財破産」となり、、期間や費用面で負担が相当多くなります。

弁護士は、自己破産→任意売却を勧めるのはなぜか?

弁護士の多くは、自己破産→任意売却を優先とし、相談者に勧めています。

その理由は、弁護士にとって「管財破産」となった方が、「同時廃止」となるよりも高い弁護士報酬を受け取ることができるからです。

自己破産の業務は、弁護士にとても面倒で利益の少ない事件、これが弁護士の本音です。

特に、TVCM・インターネット広告に掲載している弁護士事務所には、この傾向がありますので、ご注意下さい。


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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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詳細は、ホームページをご参照下さい!
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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