任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
住宅金融支援機構は任意売却を薦めています
任意売却では通常の不動産として取引されるため、売却価格が高くなる可能性があり負債(残った住宅ローン)の負担を大幅に軽減することができるからです。
また、任意売却をすることで、売却代金に中から引越費用や抵当権抹消費用などの一部を受け取れる可能性があります。
しかし、任意売却はいつでも簡単にできるというわけではなく、指定された手続きが必要となります。
有利な解決を目指すなら、解決のノウハウがある任意売却専門の不動産会社にご相談して下さい。
手続きの流れ
【任意売却の相談】
任意売却に精通している不動産会社に相談して下さい。
①「任意売却に関する申出書」の提出
任意売却の手続に入る前に、お客さま自らが不動産仲介会社を選定し「任意売却に関する申出書」を提出します。
②「価格査定書」「実査チェックシート」の提出
不動産仲介会社は、物件調査を実施した上で、調査結果に基づく価格査定書をご提出します。
添付する書類
1.周辺地図 2.住宅地図 3.間取図 4.写真(遠景・外観・室内) 5.成約事例 6.評価証明書
③売出価格の決定
売出価格は、不動産仲介会社が提出した査定報告書を参考に、住宅金融支援機構が決定します。
④専任媒介契約の締結
任意売却を依頼した不動産会社との間で専任媒介契約を締結して、販売活動がスタートします。
⑤「販売活動の状況報告」の提出
販売活動の状況等について報告します。
不動産情報サイト・チラシ配布・情報誌・新聞広告などを詳細に報告し、コピーを添付します。また、問合せ件数・案内件数についても報告します。
⑥「購入希望者報告書」の提出
購入希望者が見つかった場合、購入希望者の住所氏名・ローンの有無・購入希望価格・購入目的などを報告します。
⑧「売却予定価格・控除費用明細書」の提出
⑧「抵当権抹消応諾新生書」の提出
売却予定価格と控除費用(仲介手数料・抵当権抹消費用・など)を記載して、任意売却の許可を住宅金融支援機構に申請します。
⑨「代金決済予定日等の報告書」の提出
最終取引日(残金決済)が決定したら、2週間前までに申請します。
任意売却の手続きが完了
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ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝