代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい
任意売却とは
住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により不動産競売にて資金回収する事になります。
しかし、競売による不動産処分では、現金化までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースがほとんどです。
そこで、不動産会社の仲介により、債権者の同意を得て、一般の不動産市場で不動産を売却することです。
債権者(金融機関や保証会社)の同意が必要
通常の不動産売却は、売主の意思にて売却を決定することができます。
しかし、売却価格よりも、住宅ローンの残額が多い場合には、債権者の同意が必要となります。
さらに、債権者の同意を得る為には、債権者が指定する手続きや書類の提出(任意売却の申出書・査定報告書など)が必要となります。
任意売却では、販売価格は債権者が決定
債権者は、不動産会社が提出した査定報告書もを参考に、販売価格を決定します。
この債権者が決定する販売価格が市場価格より高値であれば任意売却は成功しない可能性が高くなる為に債権者へ提出する査定報告書は、とても重要となります。
売却代金の配分(引越費用・仲介手数料など)は、債権者が決定
任意売却のメリットである売却代金から配分される諸費用の金額は、すべて債権者が決定します。
・仲介手数料
・引越費用
・抵当権抹消費用
・後位順位の債権者の返済額(印鑑代)
・固定資産税滞納の返済額
・マンション管理費滞納の返済額 など
債権者からの信頼度が違う
任意売却専門の不動産会社には、一般的な不動産会社と比べ、解決のノウハウ・債権債務の知識・任意売却の実績と経験があります。
債権者からすると、任意売却専門の不動産会社には信頼度があり、解決率も断然にUPします。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝