債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました
自己破産は任意売却が先? 任意売却の後?
自己破産を検討する際、
任意売却が先?
任意売却の後?
で悩まれることでしょう。
また、相談した弁護士さんにすべて、お任せと言う方も多いと思われます。
自己破産は、手続きするタイミングで、依頼者の方の負担(費用や免責期間など)に大きな差が
発生してしまいます。
必ず、任意売却の後に、自己破産することを優先して下さい!
自己破産をする場合、任意売却をしてから自己破産をすることが、依頼者のとって有利な
解決方法となります。
費用負担に差があります
任意売却の前に自己破産した場合(管財破産)
・弁護士費用 40万円~50万円
・裁判所への申立て費用 30万円~50万円
計 80万円~100万円 *費用は概算です
任意売却の後に自己破産した場合(同時破産)
・弁護士費用 20万円~30万円
・裁判所への申立て費用 3万円~5万円
計 23万円~35万円 *費用は概算です
免責(自己破産が認められるまで)の期間に差があります
任意売却の前に自己破産した場合(管財破産)
・約10ヶ月~1年
任意売却の後に自己破産した場合(同時破産)
・約3ヶ月~6ヶ月
引越費用の確保に差があります
●任意売却の前に自己破産した場合(管財破産)
・なし
*管財破産後では、不動産の処分する権限は破産管財人へと移行しますので、
引越費用は原則ありません。
●任意売却の後に自己破産した場合(同時破産)
・売却代金の中から、10万円~30万円の受領が可能となる場合があります。
(任意売却のメリットです)
*任意売却のメリットをご参照下さい
依頼する弁護士により異なる自己破産の手続き
相談者の味方の弁護士なら、任意売却をしてから、自己破産(管財破産)をすすめます。
しかし、弁護士事務所の利益を優先とする弁護士は、自己破産(管財破産)を優先させる
傾向があり、自己破産(管財破産)をすすめます。
TVコマーシャル事務所・ネット広告掲載事務所には要注意!
処分する財産の状況でも異なりますが、自己破産の手続きは、依頼した弁護士事務所により
異なるのです。
私の経験上では、
『この案件で、何で任意売却の前に自己破産(管財破産)しなければならないの?』
ということは、意外と多くあります。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社
であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝