なぜ、自宅にダイレクトメールが届くのか?競売になったことが知られているの?
競売の通知から1ヶ月以内
裁判所から「不動産競売開始決定」の通知から、約1ヶ月以内に、裁判所の執行官による調査が実施されます。
この調査は事前の連絡がなく、突然、執行官と不動産鑑定士の2名で訪問します。
不在の場合は、連絡票がポストに投函される
この調査をすぐに受けてはいけない
執行官による調査をすぐに受けてはいけません。
すぐに受けてしまうと、競売の実施(入札)が早く開始されてしまい、ご自宅を早期に退去しなければ
ならず、転居先の家賃などが発生し、金銭的な負担にもつながります。
1~2回程度、断る(延期)ことも可能
この調査は、1~2回程度、延期することも可能です。
しかし、何度も延期したり、連絡をしないでいると、職権で鍵を解錠して、調査が実施されますので
ご注意下さい。
任意売却をする場合は必ず、調査の延期をして下さい
任意売却を検討する場合は、必ず、調査の延期をお願いしています。
なぜなら、競売の実施が遅れることで、任意売却の販売期間が長く設定できるからです。
販売期間が長ければ、時間の余裕もあり、任意売却の成功率が高くなります。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝