任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
住宅ローンの支払いを5ヶ月以上の滞納すると・・・
住宅ローンの支払いを約5ヶ月以上の滞納を続けると、債権者(金融機関)からの競売の申立てに基づき、裁判所から「競売開始決定」の通知が届きます。
入札が開始されるまで、約6ヶ月以上の猶予期間があります
裁判所から「競売開始決定」の通知が届いても、すぐに入札が開始されることはなく、入札開始まで約6ヶ月以上の猶予期間があります。
一人で悩まないで下さい。
任意売却のチャンスはまだあります。諦めずに任意売却専門の不動産会社にご相談して下さい。
任意売却のメリット
・一般市場で売却できるので、競売よりも住宅ローンの残債務を減らせます
・競売のように情報が公開されたり、ご近所に知られることがありません
・債権者との交渉により、引越し代の捻出や引越し時期の調整の相談にのってもらえます
・そのままご自宅に住み続けられる(リースバック)解決方法もあります
任意売却に必要な費用負担は0円。現金を用意する必要がない
ご依頼をいただく際に、着手金のような現金をご用意いただく必要もありません。
また、不動産会社に支払う報酬(仲介手数料)は、売却代金の中から支払われますので、現金を用意する必要がありません。
これが、任意売却の大きなメリットの1つです。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝