任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
任意売却専門の不動産会社に依頼することが成功のポイント
残念ながら、任意売却の業界には、全国24時間対応や無免許業者である一般社団法人やNPO法人が数多く見受けられますが、トラブル報告が多く寄せられているようです。
これらの団体は、任意売却の解決することを目的ではなく、依頼者の顧客情報の転売を目的としています。
依頼する不動産会社は、依頼者の人生を左右する大切なパートナーです。
任意売却という不動産取引は、依頼した不動産会社の豊富な経験と知識の差によって、成功失敗が左右するといって過言ではありません。
大切なご自宅の任意売却を成功させるには、ご自宅に近く任意売却を専門に取り扱う不動産会社をお選び下さい。
住宅金融支援機構は、任意売却を勧めていいます
◎通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され負債の縮減につながる。
◎意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から不動産仲介手数料、抹消登記費用等を控除できる場合があり、また、残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合がある。
◎裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、
ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなる。
【任意売却の手続きの流れ】
不動産会社を決定
任意売却の手続き・販売活動を実施する不動産会社を決定します
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「任意売却に関する申出書」の提出
任意売却の手続に入る前に、住宅金融支援機構に対し「任意売却に関する申出書」をご提出が必要となります。
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「査定報告書・実査チェックシート」の提出
不動産会社は、住宅金融支援機構が指定する書式にて、査定報告書及び実査チェックシートを提出をします。
また、添付書類として、周辺の取引事例や室内外の写真など詳細な書類を添付しなければなりません。
この提出書類の精度により、任意売却が認められない場合や任意売却のメリットを受けられないことも
ありますので、住宅金融支援機構の任意売却について熟知している不動産会社に依頼することがよいでしょう。
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販売価格の決定
販売価格は、「提出した査定報告書・実査チェックシート」を参考に、住宅金融支援機構が決定します。
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専任媒介契約の締結・販売活動の開始
依頼者の方と、専任媒介契約(販売委託の契約)を締結し、販売を開始します。
また、住宅金融支援機構に対し、①~③の書類を提出します
①専任媒介契約書の写し
②東日本不動産流通機構(レインズ)に登録証明書
③インターネット掲載広告の写し
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「販売活動状況報告書」の提出
販売開始から1ヶ月に1回、販売活動について報告しなければなりません。
ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社は、首都圏でも数少ない任意売却専門の不動産会社です。
任意売却を成功に導く、債権債務の専門的知識や債権者との交渉能力、解決のノウハウがあります。
また、多くの金融機関との取引実績に基づき、信頼を得ていますので、どうぞご安心してご相談下さい。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝