代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい
債権者が了承しなければ、任意売却は成功しない
任意売却という不動産取引は、通常の売買と大きな違いは、債権者(金融機関・自治体など)との交渉が必要となり、売却の承認を得なければならないという点です。
債権者が要望する売却方法
債権者は、1円でも多く資金回収したい為に、不動産会社に対し、最大限の販売活動を要求してきます。
・地域に密着した継続的な販売活動の実施
・ポータルサイトを活用した情報公開
さらに、対象物件エリアの動向や過去の競売落札結果の報告書の提出などを求められることが
あります。
債権者交渉には、交渉力とノウハウが必要
債権債務のプロある金融機関の担当者と交渉する能力が必要となります。
さらに、有利な条件を債権者から引き出すには、ノウハウや実績も必要とされます。
解決のノウハウ・解決の実績は、任意売却専門の不動産会社でなければ兼ね備えていないものです。
旧態の販売・解決方法では、任意売却の解決は無理
以前の任意売却の解決として、買取専門の不動産会社への売却がほとんどでした。
しかし、ここ数年、債権者は、買取専門の不動産会社への売却を認めない傾向にあります。
全国対応の不動産会社は、淘汰されている
インターネットの広告欄に掲載されている全国対応の不動産会社は、債権者から要望を満たすことができずかなりか会社が淘汰されているようです。
債権者が要求する地域に密着した販売活動が実施できず、任意売却のノウハウがない地元業者に依頼しても任意売却が成功するはずがありません。
埼玉県内を限定とする理由
ハウスパートナー株式会社では、債権者の要求を最大限に考慮した販売活動を実施し、早期に、任意売却の解決を目指すために、埼玉県内を限定としています。
迅速な対応を心掛け、依頼者の方とのコミュニケーションを大切にします。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝