代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい
競売処分(落札)されたから、すべてが終了する訳ではありません。
落札者や債権者と何も協議や対応をしないで、そのまま競売処分(落札)や勝手に転居してしまうと
新たな問題が発生したり、債務(負債)が増える可能性があります。
競売処分とする場合の注意点
荷物や残置物を残して、勝手に転居してはいけない
強制執行費用・荷物(残置物)の撤去費用の請求を受ける可能性があります。
落札者は、裁判所の判決がなくても債権として費用請求ができますので、給与や預金等の差押を受ける可能性があります。
お子さん(18歳未満)がいる場合は、早めの転居が必要
児童相談所に通報される
裁判所の執行官による催告(強制執行前の手続き)時に、お住まいであり、18歳未満のお子さん
が同居している場合には、強制執行の準備として児童相談所に通報される可能性があります。
これは裁判所が強制執行の準備として、事前におこなう手続きです。
当然に、幼稚園や学校などにも調査が入ります。
債権者と残った残債(住宅ローン)の協議をして下さい
自己破産をしない限り、残った債務(住宅ローン)の支払いは継続します。
今後の支払いについて何も協議しないと、預金や給与の差押えを受ける可能性があります。
落札者との明渡し協議が必要です
強制執行にて退去を命じられる可能性があります。
落札者と協議ができれば、引越費用が受領できることもあります。
任意売却専門のハウスパートナー株式会社が、落札者と交渉します
任意売却専門の当社が、任意売却専門のノウハウで、少しでも有利な条件を引き出せるように、落札者と交渉します。
*この交渉は、弁護士法第72条を遵守しておこないます。
交渉内容
・明渡し協力金の名目で、現金の受領を目指します(今までの実績は、10万円~50万円)
・強制執行を回避し、明渡し日を相談の上、決定します
・合意による明渡しを目指します。(残置物の撤去の費用請求されない)
・直接交渉、迷惑行為を禁止します
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝