債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました
競売で落札されてしまった方へのアドバイス
競売で落札されてしまったので、退去すれば終わりと思っている方が多いようですが、その考えは間違いです。
このまま勝手に転居してしまうと、落札者から強制執行に伴う費用の請求を受けますので、ご注意下さい。
この費用請求は、勤務先の給与や預金の差押を受ける可能性がありますので、落札者と協議する必要が
あります。
落札者と立ち退き交渉をします
ハウスパートナー株式会社では、ご相談者の方が安心して生活が過ごせるように、最後までサポートしています。
落札者と明け渡し交渉をすれば、落札者から明渡しに協力したことで「明渡し料」として、現金を受領することも
可能となります。(実際の交渉例として10万円~30万円)
少しでも、現金を確保できれば、今後の生活にゆとりが持てるはずです。
但し、この交渉は弁護士法第72条を遵守しての対応となります。
転居先を探します
転居先を賃貸住宅とする場合、ほとんどの入居条件として保証会社への加入が義務付けられています。
しかし、住宅ローンの滞納によりブラックリストに掲載されている方は、保証会社への加入を否決されてしまい入居するこことができません。
保証会社と業務提携
そこで、ハウスパートナー株式会社では、ブラックリストに記載されている方でも、加入できる保証会社と業務提携により、可能としました。
これで、安心して転居先をさがすことができます。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝