埼玉県内で、競売処分した方の約8割以上が後悔しています
任意売却を成功させるには、債権者(金融機関)の同意が必要となることから、債権者(金融機関)との
交渉が解決のポイントとなります。
ここ数年、都心部を中心とする不動産価格の上昇や競売落札価格の急騰・法令の改正により、債権者
(金融機関)が任意売却に同意する売却基準が、大きく変更されました。
以前のような売却手法では、債権者(金融機関)から任意売却の同意を得ることは、大変困難となっています。
買取会社への売却は不可
以前の任意売却では、取り扱い物件の約80%以上が買取会社への売却で、比較的簡単に買契約が成立していました。
だから、インターネットに広告を掲載して、全国から住宅ローン滞納問題の相談を受けたり、顧客情報の
転売を目的としている一般社団法人・NPO法人が多く任意売却の業界に参入していたのです。
しかし、約半年前から、ほとんどの債権者(金融機関)は、買取会社への売却を認めていません。
なぜなら、再販売をするという買取会社の販売手法が不動産市場価格を下回っていると判断をしているようです。
任意売却を取り巻く状況は日々変化している
債権者(金融機関)が認める価格が、以前よりも10%~15%程度アップしています。
要するに、通常の不動産市場価格で売却することが要求されているのです。
「競売よりも価格がすこしでも高ければOK」
という債権者の規定が変更されてしまったのです。
地域に密着した販売活動が解決のポイント
債権者から、高値での売却が要求されているのであれば、任意売却を依頼した不動産会社の販売手法が
重要なポイントの1つとなります。
地域の流通性や物件の特性を把握して、地域に密着した販売活動不動産会社の「販売力」が必要とされています。
淘汰される販売力がない業者や団体
任意売却の解決を買取会社への売却をメインとしていた会社は、極端に任意売却の成功率が落ちている
ようです。
特に、全国対応をしている営業年数の古い会社ほど、任意売却から撤退してしる傾向になり任意売却の成功へと導く不動産会社と、そうでない不動産会社が二極化しているようです。
実情を知らない依頼者
任意売却という取引は、依頼した不動産会社の実力によって、成功の可否が決まってしまいます。
もし、任意売却の解決信じ、その不動産会社にすべてを託しても、結果がが失敗(競売処分)に終われば、1番の被害者は、依頼者の方々なのです。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝