代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい
「担保不動産競売開始決定」の通知が届いたら、任意売却を検討する最後のチャンス
裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いたら・・・
裁判所から、「不動産競売開始決定」の通知が届いたということは、これから競売の手続きが開始されている状況です。
現地調査の実施
この「不動産競売開始決定」の通知のあと、裁判所の執行官と不動産鑑定士の2名による現地調査が
実施されます。
この調査で、競売価格(入札基準価格等)が決定し、室内の写真撮影や執行官より質問を受けることに
なります。
もし、所有者の方が不在だったり、調査に協力をしない場合には、裁判所の職権により、鍵を解錠し、室内の調査が実査されます。
競売の実施まで、約4~6ヶ月
裁判所の現地調査から、競売入札開始まで 約4~6ヶ月の時間の猶予があり、この期間で、任意売却をすることは可能です。
不動産競売開始決定通知が届いたこのタイミングが、任意売却を検討する最後のチャンスとなります。
できるだけ早く、任意売却を決断して下さい
競売を回避し、少しでも良い条件でご自宅を任意売却するには、できるだけ早い時期に、任意売却を検討
する必要があります。
すぐに、任意売却専門の不動産会社にご相談下さい
住宅ローンを滞納をしている方・金融機関から督促の通知が届いている方・裁判所から「不動産競売開始
決定」の通知が届いている方は、すぐに、任意売却専門の不動産会社のご相談して下さい。
競売を回避・有利に解決方法は必ずあります。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝