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代位弁済の通知が届いたら、すぐに任意売却を検討して下さい
2017年3月2日 公開 / 2021年2月23日更新
代位弁済の通知が届いたら、すぐに任意売却を検討して下さい
代位弁済の通知とは
住宅ローンの支払いが約5ヶ月以上、返済が滞った場合には、住宅ローンの借入者に代わって、債務を保証した信用保証会社や保証協会が残りのローンを支払わなければなりません。
住宅ローンの場合、保証会社が肩代わりして、銀行などに住宅ローンの残額と延滞金を返済します。
これを代位弁済といいます。
わかりやすく解説すると、金融機関は、住宅ローンの借入者が滞納している住宅ローンとその延滞金について、保証会社から、全額返済を受けたことになります。
この代位弁済により、債権が金融機関から保証会社に移行します。
債権が移行した保証会社は、資金回収をするために、不動産競売の手続きをすすめることになります。
「任意売却で解決するのか」、「競売処分してしまうのか」の二者択一の判断
債権が保証会社に移行(代位弁済)すると、任意売却の手続きが初めて可能となります。
何も対応しなければ100%の確率で競売手続きへと移行してしまいますが、”少しでも有利に解決したい”
とのお気持ちがあるのであれば、是非、任意売却を検討して下さい。
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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