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代位弁済の通知が届いたら、すぐに任意売却を検討して下さい

中島孝

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テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

代位弁済の通知が届いたら、すぐに任意売却を検討して下さい

代位弁済の通知とは

住宅ローンの支払いが約5ヶ月以上、返済が滞った場合には、住宅ローンの借入者に代わって、債務を保証した信用保証会社や保証協会が残りのローンを支払わなければなりません。

住宅ローンの場合、保証会社が肩代わりして、銀行などに住宅ローンの残額と延滞金を返済します。
これを代位弁済といいます。

わかりやすく解説すると、金融機関は、住宅ローンの借入者が滞納している住宅ローンとその延滞金について、保証会社から、全額返済を受けたことになります。

この代位弁済により、債権が金融機関から保証会社に移行します。
債権が移行した保証会社は、資金回収をするために、不動産競売の手続きをすすめることになります。

「任意売却で解決するのか」、「競売処分してしまうのか」の二者択一の判断

債権が保証会社に移行(代位弁済)すると、任意売却の手続きが初めて可能となります。

何も対応しなければ100%の確率で競売手続きへと移行してしまいますが、”少しでも有利に解決したい”
とのお気持ちがあるのであれば、是非、任意売却を検討して下さい。

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お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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