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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

一般社団法人・NPO法人には、任意売却を依頼してはいけない

2017年2月13日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却を取り扱う公的機関はない

インターネットで「任意売却」と調べると、一般社団法人・NPO法人が検索されます。
一般社団法人・NPO法人と聞くと、公的機関と思われる方がいらっしゃいますが、任意売却を取り扱う公的機関は存在しません。

一般社団法人・NPO法人の設立は、株式会社を設立するよりも簡単に設立できることから、公的機関と勘違いしてしまうような名称を付ける、悪質な団体がが多数見受けられます。

不動産免許のない一般社団法人・NPO法人には要注意

不動産を取引するには、都道府県知事や国土交通省の宅地建物取引業の免許が必要とされます。

しかしながら、一般社団法人・NPO法人は宅地建物取引業の免許を取得することができません。宅地建物取引業の免許の取得要件が整わないのです。

宅地建物取引業の免許がなければ、債権者との交渉は勿論、販売活動や売買契約に関する一切の法律行為が禁止されています。

顧客情報の転売(売却)を目的

宅地建物取引業の免許のない一般社団法人・NPO法人が、インターネットを活用して、あたかも本当のような解決事例まで掲載しているかというと、「相談者からの依頼を集客し、集客した顧客情報を不動産会社へ転売」を目的としているのです。

顧客情報は、一般の不動産会社へ売却

任意売却を依頼した顧客情報は、一般の不動産会社がその後の業務にあたります。

しかし、一般の不動産会社では、任意売却についての知識やノウハウが乏しく、経験や実績がなければ任意売却が失敗する確率はさらに高まります。

高額な費用請求に注意

一般社団法人・NPO法人から紹介される不動産会社から、「調査費用・コンサルティング料・紹介料・交通費」など仲介手数料以外の費用として、費用請求される被害報告が多数寄せられています。

不動産会社は、顧客情報を有料で取得している訳ですから、少しでも費用回収をしたいのでしょう。

結局は、任意売却失敗の繰り返し

埼玉県では、インターネットの広告欄に掲載している一般社団法人に、任意売却を依頼するとある不動産会社が業務に当たるようです。

しかし、この不動産会社が、ここ1年、任意売却を成功させた実績をしりません。
競売の開札日には、残念ながら、いつの落札されている現実があります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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