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任意売却の費用は、どうして0円?ホントに、現金を用意する必要がないのですか?

中島孝

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テーマ:任意売却についての疑問

任意売却の費用は、どうして0円?

任意売却を専門的に扱っている不動産会社の多くは、任意売却にかかる費用について、「0円」 「現金を用意する必要なし」 「実質0円」 」「無料」と説明していると思われます。

ハウスパートナー株式会社でも、ご依頼者様から直接費用(現金)を頂くことはなく、「実質0円」にて、任意売却のご依頼をお受けしています。

通常、不動産売買(仲介)では、不動産会社に対し仲介手数料が必要となりますが、任意売却では、住宅ローンの滞納や競売開始が決定している状況では、仲介手数料を準備することは、厳しい状況であることが予想されます。

費用負担が0円の仕組み

売却に必要な費用負担が、本当に0円になるということではありません。

実際には、 資金回収をする債権者(金融機関)が売却代金の中から、売却に必要な費用を配分する仕組みとなっているのです。

債権者が認める費用

債権者(金融機関)により金額などの差がありますが、費用負担する主な項目です。
・不動産仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)
・引越費用(転居費用) ~上限50万円
・抵当権の登記抹消費用 1件1.5万円
・後順位抵当権者の抵当権抹消承諾料 ~上限30万円
・管理費・修繕積立金などの滞納分(マンションの場合) ~上限30万円
・固定資産税・住民税等のの滞納分(差押登記の抹消) ~上限30万円

債権者交渉により、債権者が認める費用金額が増減

任意売却をすれば、債権者が必ず費用を認める訳ではありません。
この金額を多く配分を受ける為には、債権者との交渉が必要となり、不動産会社の交渉能力が問われることになるのです。


不動産売買仲介手数料について

不動産会社に売却を依頼した場合の仲介手数料です。
仲介手数料は、宅地建物取引業法 第46条で定められ、それを超えて請求することはありません。仲介手数料=売却価格×3%+6万円+消費税

引越費用(転居費用)

最近では、10万円~50万円の費用を債権者が負担するケースが多いようです。

少しでも多くの転居費用が確保できるよう、当社が債権者との交渉を行いますので、安心してお任せ下さい。

抵当権等の登記抹消費用

抵当権が設定された物件を売却する時には、抵当権を抹消する必要があります。
この抵当権抹消の費用として、登録免許税と司法書士に依頼する手数料が必要となります。

後順位抵当権の抵当権抹消承諾料

売却する不動産に、第2順位抵当権、第3順位抵当権が設定してある場合には、その抵当権を解除する必要があります。その場合、抵当権者に、抵当権抹消承諾料を支払って解除を求めることになります。

通称、業界用語としてハンコ代とも呼ばれています。
第2順位抵当権、第3順位抵当権を抹消してもらわないと売却できませんので、ハンコ代を支払うという形になります。

これらの第2順位抵当権、第3順位抵当権との交渉も当社が行いますので、安心してお任せ下さい。

管理費・修繕積立金などの滞納分

マンションの管理費や修繕積立金の滞納があった場合には、売却した金額から配分された金額を滞納分に充当することになります。

管理会社との交渉も、当社が行いますので、当社が行いますので安心してお任せ下さい。

固定資産税・住民税等の滞納分(差押登記の抹消)

固定資産税や住民税等の滞納があり、差押登記の設定がある場合には、売却した金額から配分された金額を滞納分に充当することになります。

しかし、自治体によっても対応が異なりますので、自治体との交渉力・ノウハウが必要となります。

自治体との交渉も、当社が行いますので、当社が行いますので安心してお任せ下さい。

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お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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