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中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

このような理由で、任意売却を諦めているのなら、間違った認識です

中島孝

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テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

弁護士・司法書士が勧めなかったから・・・

自己破産を相談・申請している弁護士・司法書士が勧めなかったから・・・

自己破産の申請中や免責後でも、何の問題もなく任意売却することは可能です

任意売却を勧めない弁護士・司法書士には、大変驚きを感じます。今後の生活の事を考慮すれば、任意売却は、重要な不動産の処分方法なのです。  *通常は、弁護士も任意売却を推奨します

《弁護士が任意売却を勧めない本当に理由》
・自己破産の申請書類が増え、手続きが面倒になる
・不動産の売買は、業務外となる
・自己破産せずに債務問題が解決したら、利益にならない
・任意売却を理解していない


転居済で、空家となっているから・・・

債権者に届出せずに、転居しても任意売却は可能です

債権者との交渉や残置物の処分や面倒な室内の清掃・案内の立ち合いなどは、お任せ下さい。
空室であれば、有利な販売活動ができますの、高値での売却が可能となり、有利に解決することができます。


不動産会社に支払う現金が準備できないから・・・

依頼者が任意売却に必要な費用(現金)を準備する必要はありません。 自己負担0円です。

任意売却では、売却に必要な経費が配分される仕組みとなっています。例えば、不動産を1000万円で売却しても、債権者は1000万円全額を回収しません。売却に必要な経費(・不動産仲介手数料・抵当権抹消費用・引越費用・など)が依頼者へ支払われるので、現金を用意する必要がありません。


固定資産税(差押)やマンション管理費の滞納があるから・・・

固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納や差押登記設定がされていても、任意売却は可能です。

固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納金は、売却代金の中から、一部返済金として配分されます。この一部を返済に充当することで、差押登記を解除することが可能となります。

さらに、交渉することで、延滞金などを減額することもあり、有利な交渉が可能となります。


任意売却は債権者も推奨している不動産の売却方法で、依頼者にはたくさんのメリットがあります。
*任意売却のメリットをご参照下さい

“このまま何も対応しなければ、強制退去となります”
”任意売却をやらないで後悔するより、やって後悔してください!”


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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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