任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
弁護士・司法書士が勧めなかったから・・・
自己破産を相談・申請している弁護士・司法書士が勧めなかったから・・・
自己破産の申請中や免責後でも、何の問題もなく任意売却することは可能です
任意売却を勧めない弁護士・司法書士には、大変驚きを感じます。今後の生活の事を考慮すれば、任意売却は、重要な不動産の処分方法なのです。 *通常は、弁護士も任意売却を推奨します
《弁護士が任意売却を勧めない本当に理由》
・自己破産の申請書類が増え、手続きが面倒になる
・不動産の売買は、業務外となる
・自己破産せずに債務問題が解決したら、利益にならない
・任意売却を理解していない
転居済で、空家となっているから・・・
債権者に届出せずに、転居しても任意売却は可能です
債権者との交渉や残置物の処分や面倒な室内の清掃・案内の立ち合いなどは、お任せ下さい。
空室であれば、有利な販売活動ができますの、高値での売却が可能となり、有利に解決することができます。
不動産会社に支払う現金が準備できないから・・・
依頼者が任意売却に必要な費用(現金)を準備する必要はありません。 自己負担0円です。
任意売却では、売却に必要な経費が配分される仕組みとなっています。例えば、不動産を1000万円で売却しても、債権者は1000万円全額を回収しません。売却に必要な経費(・不動産仲介手数料・抵当権抹消費用・引越費用・など)が依頼者へ支払われるので、現金を用意する必要がありません。
固定資産税(差押)やマンション管理費の滞納があるから・・・
固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納や差押登記設定がされていても、任意売却は可能です。
固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納金は、売却代金の中から、一部返済金として配分されます。この一部を返済に充当することで、差押登記を解除することが可能となります。
さらに、交渉することで、延滞金などを減額することもあり、有利な交渉が可能となります。
任意売却は債権者も推奨している不動産の売却方法で、依頼者にはたくさんのメリットがあります。
*任意売却のメリットをご参照下さい
“このまま何も対応しなければ、強制退去となります”
”任意売却をやらないで後悔するより、やって後悔してください!”