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自己破産の前に、任意売却を優先するメリット

中島孝

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テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

任意売却後の自己破産は、費用が安く手続きが簡単

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、破産する人に資産がある場合は「管財事件」資産がない場合は「同時廃止」となります。

 ・同時廃止 … 手続きが早い。費用が3万程度と安い
 ・管財事件 … 手続に時間がかかる。最低50万円の予納金(管財人費用)がかかる上、代理人(弁護士)への費用も別途必要。 財産(この場合はご自宅)を持っている方が破産する時は、原則として管財事件となりますが、経済的に困っている状況の方にとって、50万円以上もの費用を用意することは並大抵ではありません。

自宅を売却し、資産がない状態になってから自己破産をするほうが良いと言われるのはこのためです。

自己破産手続きが終了するまでの時間が短い

時間の面でも、自己破産の前に任意売却をしておく方が有利と言えます。

上に述べた通り、任意売却後に自己破産する場合は原則として「同時廃止」となり、財産を持ったまま自己破産する(「管財事件」)場合より、手続きにかかる時間が短くて済みます。

同時廃止の場合、申立をしてから3か月程度で手続きが終了し、およそ半年程度で免責の決定がなされます。

これに対し、管財事件の場合は、自己破産を申請してから手続きが終わるまでに少なくとも1年以上かかるのが普通です。

任意売却を勧めないダメ弁護士・司法書士がいる

自己破産手続きをする際、代理人である弁護士の同意が必要ですが、任意売却に消極的な先生の場合、適正価格の売却にも関わらず、一切、任意売却を認めてくれないことがあります。

【弁護士が任意売却を勧めない理由】
・不動産売買は業務外だから
・弁護士にとって、任意売却はメリットがないから
・手続きが面倒だから
・任意売却で有利に解決すうると、自己破産しない可能性もあるから

理由として、弁護は、法律の専門家であっても、不動産売却の専門化でない為に、依頼者が受けることのできる任意売却のメリットをまったく考慮していないためです。

これでは、依頼者にとっては、資金確保などの任意売却のメリットを受けることができず、デメリットの多い自己破産となってしまいます。


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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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