任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
【固定資産税・住民税等の滞納―減額交渉の成功例(埼玉県O市の実例)】
約80万円の減額に成功
固定資産税や住民税・国民健康保険等の滞納により、差押登記が設定されていると、”任意売却はできない。”と判断をしてしまう方がいらっしゃいますが、その判断は間違いです。
差押登記・滞納があっても、任意売却は可能
差押登記が設定されていても、任意売却は可能です。さらに、自治体と交渉することで、滞納金額を大幅に減額することが可能となります。
固定資産税、国民健康保険、住民税を滞納すると、まず、督促状が届きます。それでも、支払わない場合には、資産を差し押さえられてしまいます。ここで、差押さえの資産とは、不動産・給与振込先の銀行口座などが一般的です。銀行口座が差し押さえになると、口座にあるはずの預金がない訳ですから、日常の生活に支障をきたしかねません。
固定資産税・住民税等、滞納分の減額交渉結果
【当初の滞納残高】
総合計 1,067,500円= ( 滞納額計 501,400円) + (延滞金計 566,100円)
任意売却と減免交渉の結果
任意売却で、差押登記抹消費用として、300,000円の受領(配分)に成功
自治体との減免交渉で、延滞金1,067,500円 → 501,400円 に成功
最終トータルとして 1,067,500円 → 201,400円 約800,000円の減額に成功
滞納問題をそのまま放置すると
税金などの滞納分は、自己破産などしても免責されることなく、仮にその自治体から転居しても、支払いは継続します。
また、近年は、自治体の取り立てが一層厳しく、勤務先からの給与の差押をする傾向にあります。
(給与は、支給額の1/4まで差押が可能です)
受ける可能性がありますので、今回の例のように、約80万円の減額は、今後の生活を楽にスタートすることが可能となります。 *減額交渉は、自治体や延滞内容により異なります。
このように、税金の減額交渉が可能となることは、任意売却のメリットです。
任意売却専門の不動産会社だから、蓄積されたノウハウ・経験・実績があるからこそ、有利に解決できるのです!
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝