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万一、競売処分となっても、現金を確保する方法があります!

中島孝

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テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

万一、競売となっても、現金を確保する方法があります


【その方法とは】
競売の落札者から、 『明渡し・立ち退き協力金』 を受領します!

なぜなら、競売の落札者は、所有者との合意が得られなければ、強制執行の手続きが必要になります。この強制執行の手続きに費用と時間がかかる為に、所有者と同意による明渡しが必要となるのです。
もし、同意を得られず、強制執行の手続きをしないで、室内に立ち入れば、不法侵入及び窃盗罪となる可能性が高いのです。

【合意による明渡しができない落札者のデメリット】
・強制執行の費用として、30万円~100万円が必要となります
・強制執行の実施まで、2~3ヶ月の時間がかかります
・強制執行をしないで無断で室内に立ち入れば、不法侵入罪
・強制執行をしないで無断で残置物を処分すれば、窃盗罪
よって、落札者は、費用を支払ってでも、合意による明渡し要求に応じるのです

今までの受領金額 10万円 ~ 50万円

この交渉は、弁護士法第72条を遵守しての交渉となりますので、任意売却不動産競売に精通していなければ行うことはできません。

何の対応もせずに、競売処分だけはやめましょう。

これほど、もったいないことはありません!
ハウスパートナー株式会社は、任意売却の専門の不動産会社として、依頼者のために、競売処分となっても、最後まで手伝いすることをお約束します!

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お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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