任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
万一、競売となっても、現金を確保する方法があります
【その方法とは】
競売の落札者から、 『明渡し・立ち退き協力金』 を受領します!
なぜなら、競売の落札者は、所有者との合意が得られなければ、強制執行の手続きが必要になります。この強制執行の手続きに費用と時間がかかる為に、所有者と同意による明渡しが必要となるのです。
もし、同意を得られず、強制執行の手続きをしないで、室内に立ち入れば、不法侵入及び窃盗罪となる可能性が高いのです。
【合意による明渡しができない落札者のデメリット】
・強制執行の費用として、30万円~100万円が必要となります
・強制執行の実施まで、2~3ヶ月の時間がかかります
・強制執行をしないで無断で室内に立ち入れば、不法侵入罪
・強制執行をしないで無断で残置物を処分すれば、窃盗罪
よって、落札者は、費用を支払ってでも、合意による明渡し要求に応じるのです
今までの受領金額 10万円 ~ 50万円
この交渉は、弁護士法第72条を遵守しての交渉となりますので、任意売却不動産競売に精通していなければ行うことはできません。
何の対応もせずに、競売処分だけはやめましょう。
これほど、もったいないことはありません!
ハウスパートナー株式会社は、任意売却の専門の不動産会社として、依頼者のために、競売処分となっても、最後まで手伝いすることをお約束します!
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝