任意売却の依頼は、必ず2社以上に相談してから、ご判断して下さい
住宅ローン滞納問題 『早めの相談が解決のポイント!』
住宅ローン滞納問題は、一人で悩んでも解決することはできません。このまま滞納を続け、何も対応しなければ、ご自宅が100%の確率で、不動産競売にて処分されてしまいます。そこで、ハウスパートナー株式会社では、競売処分するよりも、メリットの多い任意売却(にんいばいきゃく)という制度を推奨しています。
1つでも該当する項目があれば、お気軽にご相談ください
・給与・賞与が減額され、住宅ローンの返済が厳しい。
・失業・会社が倒産してしまい住宅ローン返済ができない。
・勤務先の業績悪化で、給与・賞与が減額され、住宅ローン返済ができない。
・病気で入院してしまい、住宅ローンの返済ができない。
・既に住宅ローンを滞納している。
・時々、住宅ローン返済のが遅れてしまう。
・離婚の為、共有名義の自宅を売却したい。
・離婚した夫(妻)が、住宅ローンの返済をしない。
・自宅を処分して住宅ローン返済に廻したいが、全額完済は難しそうだ。
・固定資産税を滞納している。
・マンション管理費を滞納している。
・住宅ローンを滞納していて、金融機関から『催告書・督促状』が届いた。
・住宅ローンも滞納し、自己破産するか迷っている。
・自己破産したいが、住宅ローンの残債がまだある。
・住宅支援機構(フラット35借入)から『催告書・督促状』の通知が届いた。
・住宅支援機構(フラット35借入)から『最終督促』の通知が届いた。
・住宅支援機構(フラット35借入)から『全額繰り上げ返済請求の予告書』の通知が届いた。
・金融機関(銀行)から『催告書・督促状』の通知』が届いた。
・金融機関(銀行)から『期限の利益の喪失』通知書が届いた。
・金融機関(保証会社)から『代位弁済』の通知書が届いた。
・金融機関から『任意売却』『自宅の処分』を勧められた。
・裁判所から『不動産競売開始決定通知書』の通知書が届いた。
・裁判所から『現地調査の為のご連絡』が届いた。
・裁判所から『売却実施の通知』が届いた。
・裁判所の執行官が自宅調査に来た。
・裁判所から、『期間入札通知書』が届いた。
・既に自宅が競売にかけられているが、今後の生活が不安だ。
・既に自宅が競売にかけられているが、引越し先、引越費用がない。
・他社で売却を依頼しているが、買主が見つからない。
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝