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任意売却ができない場合もあります

中島孝

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テーマ:任意売却について

不動産の所有者が任意売却を希望しても、債権者(金融機関や自治体など)が、任意売却に同意しなければ、任意売却をすることはできません。

任意売却ができない場合もあります

次のような場合が該当します
・共有者の承諾が得られない場合
・不動産競売の手続きが進んでおり(入札期日が迫っている)、販売の時間がない場合
・連帯債務者・連帯保証人と連絡がとれず、売却の承諾が得られない場合
・内見希望者が出ても、室内の中を見せてもらうことが出来ない場合
・住民税や固定資産税による差押登記が抹消できない場合
・マンション管理費等の滞納金額が許容範囲を超えている場合
・債権者との関係が悪く、任意売却を認めない場合
・債権者が競売処分する以外、認めない場合
・後順位抵当権者が任意売却に応じない場合

まずは、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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