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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

住宅金融支援機構(フラット35・旧住宅金融支援)の任意売却の手続き

2016年8月3日 公開 / 2016年12月15日更新

テーマ:任意売却について

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

埼玉県内の住宅金融支援機構(フラット35・旧住宅金融公庫)の任意売却は、ハウスパートナー株式会社にお任せ下さい。

住宅金融支援機構(フラット35・旧住宅金融公庫)では、返済の継続が困難となり、依頼者のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮すことをお勧めしています。
任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、依頼者及び不動産会社と円滑な任意売却の実施に向けての協力が必要となります。また、申請手続きには、所定の申請書類の提出が義務付けられています。

申請書類(一部抜粋)

任意売却の申出書

査定報告書の提出
(戸建て用)

販売価格決定


住宅金融支援機構が任意売却を推奨する理由

通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、住宅金融支援機構にとっても、負債の縮減につながります。また、競売よりも、早く資金を回収できるのです。
また、依頼者にとっても、売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。 さらに、裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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