埼玉|不動産競売の注意点
まだまだ、競売を回避することが可能です
この競売開始決定通知が届いても、すぐに競売が実施される訳ではありません。
まだ、競売の手続きが開始された状態であり、すぐに、転居(引越し)をする必要もありません。
しかし、何も対応しないと、強制的に競売処分されます
この「不動産競売開始決定」と書かれた通知が届いてから約4~6ヶ月程の期間内には、100%の確率で、競売処分となり、競売落札者へ所有権が移転してしまいます。
当然、競売処分となれば、引越費用・転居などは、自身で用意しなければなります。
また、強制的に、退去を命じれれることもあります。
約4~5ヶ月間、任意売却の猶予期間があります
裁判所から、競売開始決定通知を受けてからでも、まだ4~5ヶ月間程度、任意売却する時間の猶予があります。
ハウスパートナー株式会社が金融機関や保証会社との交渉を行うことで、競売と同時進行で任意売却に向けた販売活動が実施できるのです。
早い決断が結果を左右します
任意売却は債権者の同意が必要となるために、申請手続きや1円でも多く資金回収したいた債権者との交渉には、時間を要します。
ハウスパートナー株式会社は、任意売却には、無駄な時間はないと考え、販売活動しています。
任意売却成功の確率を高めるのであれば、競売開始決定通知を受け取った時点ですぐに、ご相談・お問い合わせ下さい。
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝