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任意売却のメリット・競売処分のデメリット

中島孝

中島孝

テーマ:任意売却についての疑問

任意売却のメリット・競売のデメリット

任意売却のメリット・競売のデメリットを知ることで、どちらが有利であるか明確です!

任意売却のメリット

①競売より高い価格での売却が可能
 任意売却は弊社が債権者との間に入り交渉し、より市場価格に近い値段で売却できるので残債務が少なくなります。 競売の場合は裁判所が決定した価格を元に落札価格が決まるため市場価格の6~8割の価格で売却され多くの債務 も残ります。

②引越費用を捻出できる
 任意売却では、売却した売却代金の中から、引越費用などの費用が配分され、依頼者(売主)に支払われます。但  し、金額については、債権者との交渉により決定しますが、通常10万円~50万円位が相場となっています。さらに、室内 の残置物が多かったりすると、プラスになることもあります。

③残ったローンについて返済計画を立てられる
 任任意売却は残った住宅ローンも債権者との交渉により現在の収入や他のローンの支払いを考慮され、無理のない返 済計画が立てられます。この点は債権者もよく理解してくれるので再度滞納にならないように月々5,000円~30,00 0円といった額で返済できます。競売の場合は残債務の一括請求が求められます。しかも売却価格が安くなるため自己 破産する方も多くみられます。

④あなたの家族のプライバシーを守れる
 任意売却は、一般の不動産売却と同じように販売活動を行います。そのため売却理由が住宅ローン滞納と知られてし まうこともなく、秘密厳守で手続きが進むので周囲に知られることはありません。

⑤諸費用を売却代金から捻出できる
 2.の引越費用が売却代金から配分される以外にも、抵当権の抹消費用・固定資産税の滞納分(差押登記が設定さ  れている場合)・マンション管理費の滞納分なども売却代金から配分され支払われます。
 *交渉により、金額は異なります。
    
⑥引越しの時期も考慮できる
 任意売却は買い主との交渉で転居時期を決定します。その他にも『子供の新学期が始まるまで』など生活環境に合わ せてもらうことも可能です。

⑦住み続けることも可能(リースバックによる解決)
 投資家にご自宅を購入してもらうことにより、投資家を貸主、依頼者(所有者)を借主とし、賃貸者契約を締結すること により、そのまま入居を続けることも可能です。もちろん家賃の支払いは発生しますが、転居した場合でも同じことです。  お子様の転校やご両親の介護など、転居が難しい方にお勧めです。

競売のデメリット

①相場より安く落札されてしまう
 市場価格の約60%~80%の金額で、落札されてしまう為に、多くの残債務(住宅ローン)が残ります。

②資金は一切受け取れない
 落札代金は、すべて債権者への返済に充当されるために、引越費用などはもらえません。

③どうなるかわからず、計画を立てられない
 落札代金は、すべて債権者への返済に充当されるために、引越費用などはもらえません。

④インターネットや新聞に情報が掲載される
 新聞の紙面や誰でも閲覧できる裁判所のホームページに室内や外観の写真が載るので近所や職場の人に知られてし  まうことがあります。さらに、競売に参加する不動産会社が近所の方に物件状況などを聞き取り調査行うことがよくありま す。

⑤税金等の滞納がそのまま残る
 固定資産税や住民税の滞納は、支払いが免除されずに、支払いが継続します。

⑥⑦落札者の都合で、立ち退かなければならない
 落札者が裁判所に代金を納付すると立ち退かなければなりません。いつまでも退去しないと強制執行となり強制退去と なります。家財道具も差押えられてしまい、室内への出入りは一切できなくなります。

任意売却のメリットを最大限に引き出すには、債権者との交渉を有利にすすめる必要があります。

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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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