大規模修繕工事とは
いよいよ区分所有法が見直されると言う報道がありました。
報道の中心は建て替え決議が4/5から緩和されると言うことを中心に、割合が変わることが多く報道されています。
しかしながら、現在 建て替えに直面しているマンションがどれほど多くあるのでしょうか?
もちろんプロから見て建て替えたほうが。。。と思う物件はあったとしても、実際に居住している人、所有している人が建て替えまで検討しているなどと言う事はほとんどありません。
その点でこちらは将来は効果的かもしれませんが、現時点ではほとんど影響はないものと思います。
今回、私が注目したのは二つ
① 連絡先不明の区分所有者に対して、管理者(又は管理組合法人)から裁判所に対して、当該不明者を議決権の母数から除外できるという点は、見逃せません。
② また、外国人の区分所有者が国内管理人を選任すると言う方法が可能になることで、特に規約において、「国内管理人の選任を義務付けることができるということが前提とされているとのことで、とてもありがたい方向性です。
滞納が発生しても、区分所有者が外国人で連絡が取れない、ということがなくなる方向に向かうため、多くのマンションにとってメリットがあるように思います。