管理計画認定制度に新しいメリットができました!=すまい・る債の利率アップ!
先日来、日本非居住の組合員の代理人を選任しやすいように法整備をしていくという話がきこえてきています。
さらに、今日の日経新聞では、代理人の中に「マンション管理士」などが想定できるという記事になっていました。
〈裁判所が代理人を選任してというのは、気になりますが、新しいビジネスチャンスか?〉
現場では、日本非居住の区分所有者というのは一定数いらっしゃいます。
日本人が海外居住になる場合は、ほとんど音信不通にはならないので心配は多くありません。
昨年ですが、私の顧問先の理事が、仕事の関係で任期中に中国に赴任してしまいましたが、そのままWebで理事会に参加してもらっていたという例もあります。
他方外国の方の場合は、行方不明の方は少なくありません。
なぜか。。。
その理由は簡単で、
① 国内の連絡先しか残していない、または最初から国内の連絡先を登録していない(連絡先の登録管理がそもそもしっかりしていない)
② 管理会社には国際性がない(海外の連絡先を知らされても対応できないし、日本人以外の区分所有者は例外扱いと考えているから対応の標準化ができていない)
③ 連絡先不明によるリスクに対して、管理組合にリスク管理能力が(リスクという感覚さえ)ない
とい問題があります。
今回の記事のように、確かに国内に代理人を立てるということについては、「代理人の権限を明確にする」という点で議論されているような記事でしたが、同時に、「代理人を選任しなければならない」という要件としなければ、問題は解決しないでしょう。
代理人を立ててくれるような方は、居住地に関わらず、連絡の取れる人で、行方不明になるような人は、そもそも代理人なんて置かないのではないでしょうか?
マンションあるあるですが、マナーやルールの遵守を促す掲示をしても、掲示を見ているのはルールを守っている人で、本当に心を入れ替えて欲しい人は見ていないということと同じです。
官僚の方々はマンション住んでいないからわからないもかもしれませんが、頑張って、穴の少ない法令整備をしていただきたいと思います