こういった誤算を防ぐのが我々です!
今日は弁護士さんから、「滞納者の方から連絡があり、分割で話がつきそう」とのことで良いお話をいただきました。
そもそもこの会話は滞納者がいると言うことを意味していて、滞納者の方にご理解いただくことが良いことなのかどうかは悩ましいところです。
我々の顧問先では、3ヶ月を超える滞納者はほとんどいません。
今回のお客様も、マンションの管理組合の管理者としてお引き受けした段階で既に滞納していた方の対応です。
滞納者の方への対応は最初の1歩で決まります。一歩といっても1ヵ月目ではありません。2ヶ月目から3ヶ月目が勝負ではないでしょうか。
これまで10年にわたってこのタイミングに注意していますが、ほとんどの場合は解決できています。
この手のご相談もほとんどは滞納者に対して何も対応していないということが問題ですね。
正直なところ、滞納されてしまってから特別滞納を解消する大技や、手品、秘技があるわけではありません。
ところで、2月26日発行のリクルートSUUMOに私が監修した表が掲載されています。さて、どこに載っているでしょうか?
クイズにするくらい発見は難しいですが、是非お読みください。