【2019年分】確定申告の備え
昨日に引き続き、コロナ対策支援関係で、不動産賃貸業界に関わることを書いていきます。
【4月24日この2行追記】
加藤厚労相は、新型コロナウイルスの現状を受けて休業した人やハローワークへの求職申し込みをしていない人でも申請を可能にすると発表しました。
4月20日、厚生労働省が救済策の一環として、家賃の支払いを一定条件のもと最長3ヶ月支援する「住宅確保給付金」の支給要件を緩和しました。
「住居確保給付金」は、就職に向けた活動をするなどを条件に、家賃を原則3か月、最長9か月までの間で、自治体から家主の方に直接支払いする制度です。
※住宅、仕事、生活などの相談窓口。自治体が直営または委託で運営。
引用/厚生労働省「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」より転載
具体的に何を緩和したのかというと、
今までは支給対象者を
「離職または廃業した日から2年を経過していない方」
としていたところ、
「上記に加えて、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職または廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方」も支給対象に含めるとされています。
要は、「離職または廃業をしていないけれども、給与等がコロナでの営業自粛・雇い止め、子供の休校で勤務できないなどの理由で減少した方も対象とする」という緩和がなされました。
フリーランスの方も含まれます。
困窮した借主からの相談にはこういった窓口の相談などを促すのも手段の一つではないでしょうか。
住宅確保給付金の支給要件について(参考例として大阪市)
支給要件はより細かい条件がありますので、参考として以下、大阪市のページから引用しつつ書いていきます。
下記の4つにあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、大阪市の各区役所内にある相談窓口に相談してみることも選択肢に入ります。
ちなみに大阪市の窓口はこちらです。
窓口:大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-7959
【4つの目安】
1.離職や廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少しているか
2.資産が一定額以内(※資産額を参照)かつ、収入基準額(※収入基準額を参照)を超える収入は得ていないか
3.離職や収入減少等の時点で、家計を最も支えている立場か
4.ハローワークに求職の申し込みをするか
【資産額について】
資産額は、現金及び預貯金額の合計です。
(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります)
債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。
また、負債がある場合でも、相殺はしないとされています。
単身世帯:504,000円以内
2人世帯:780,000円以内
3人以上世帯:1,000,000円以内
【収入基準額について】
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。
収入基準額=基準額+家賃額
単身世帯:84,000円+家賃額(40,000円が上限です)
2人世帯:130,000円+家賃額(48,000円が上限です)
3人世帯:172,000円+家賃額(52,000円が上限です)
4人世帯:214.000円+家賃額(52,000円が上限です)
例えば、単身世帯で家賃が55,000円の住宅にお住まいの方の収入基準額は、124,000円となります。
【収入算定の主なもの】
1:就労等の収入
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計。
2:公的給付等
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定。
※借入金や退職金等は収入として算定しない。
住居確保給付金受給中における求職活動等について
住居確保給付金の支給が決定されると、合わせて求職活動等を行うことが必須です。
(受給者の義務となりますので、これを怠る場合は、住居確保給付金の支給が中止されます)
(1)毎月4回以上、総合就職サポート事業又は自立相談支援機関の相談支援員による面接等の支援を受ける。
(2)毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受ける。
(3)毎週1回以上、求人先への応募等を行う。
「離職・廃業から2年以内の方」は(1)~(3)が必要です。
「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」は(1)が必要です。
※新型コロナウイルスによる影響が大きい期間中においては、緩和措置があるようです。詳しくは相談窓口でお尋ねください。
まとめと現場からの意見
こちらの制度はあくまで困窮した本人からの申請になります。管理会社や家主が代理で申請等はできません。
また、必要書類が多かったり、今回緩和された要件もケースバイケースだと思うので、各窓口及び自治体のホームページなどで事前にきちんと確認されることをおすすめいたします。
困窮されている状況・内容にもよりますが、こちらの制度を使っての家賃支払がわかった場合、
家主や管理会社としては生活基盤が弱い方として認識する可能性はあります。
ただし、家主に直接支払いの制度なので、適用されるとわかれば安心する家主さんも少なからずいらっしゃると思います。
引き続き、公的なサポート情報にも気を配りつつ、コロナ危機をみんなで乗り越えましょう。