住みながら、生活しながらの耐震補強は可能か?
耐震診断の結果、耐震性が低いと診断された建物に対して行われる耐震補強と耐震改修。最近よく耳にするこの二つの言葉ですが、実は違いがあります。
耐震改修工事とは耐震性が不足している建物に対して、現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保するために行う工事のことです。耐震改修には大きく分けて、耐震補強、制震補強、免震補強の3つの方法があります。つまり、耐震補強とは耐震改修の中で用いられるひとつの方法なのです。
こうした地震に対する住宅の強さを表す指標として、耐震等級があります。これは「数百年に1度程度発生する地震力に対して倒壊・崩壊しない」等級1を最低基準にし、「その1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない」等級2、「その1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない」等級3の3つがあります。より適切な耐震改修工事を行うことで、もしもの大地震に対しても強い家にリフォームしましょう。
耐震補強と耐震改修の違いとは?
さて今回のコラムでは、耐震補強と耐震改修の違いについてご説明してまいりましょう。
近年、地震に対する住宅の強さを調べる耐震診断が注目を集めています。そして診断の結果、耐震性が低いと診断された建物に対して行われるのが、耐震補強と耐震改修です。
最近よく耳にするこの二つの言葉、何気なく混同して使いがちですが、みなさんは実はこのふたつの言葉に違いがあることを知っていますか?
耐震補強の3つの要素
その違いを分かりやすく説明するために、まずは耐震改修のお話をしましょう。
耐震改修とは、耐震性が不足している建物に対して、現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保する為に改修を行うことです。
この耐震改修には大きくわけて、
(1)建物の基礎部分、土台、柱、はり、筋かい、壁などを補強していく耐震補強
(2)建物の基礎下や中間階に免震装置を設けることで、建物に伝わる地震の力そのものを軽減する免震補強
(3)建物に代わって地震の力を吸収する制震ダンパーなどを用いて、建物の損傷を軽減する制震補強
という3つの方法があります。
つまり耐震補強というのは、耐震改修によって行われる3つの主な補強方法の内の1つ。
建物自体を頑丈にすることで、地震の力を受け止めるタイプの方法であり、その他の免震補強、制震補強と組み合わされることによって、より地震に強い家に生まれ変わることができるのです。
補助金やさまざまな制度を利用して、より適切な耐震改修を
こうした地震に対する住宅の強さを表す指標として、耐震等級というものがあります。
耐震等級には「数百年に1度程度発生する地震の力に対して倒壊・崩壊しない」等級1を最低基準にし、「その1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない」等級2、「その1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない」等級3の3つがありますが、昭和56年6月に新しい耐震設計基準が定められる以前に建てられた木造住宅の中には、この等級1を満たしていない物件が数多く残っているため、現在、多くの都道府県ではそれらの木造住宅の耐震改修工事に対する助成事業を行っています(大阪府、京都府の助成事業に関しては、前回、前々回のコラムをお読みください)。
また2009年に施行された「長期優良住宅促進法」では、耐震等級2以上を満たすことを初めとし、9つの基準をクリアした住宅を「長期優良住宅」と認定、固定資産税や住宅ローンの軽減など様々な特典を付与しています。
まずは我が家の耐震診断を行い、補助金や「長期優良住宅」といった制度を賢く利用しながら、より適切な耐震改修工事を進めて行きましょう。
➢京都府の耐震診断・耐震改修など耐震リフォーム補助金
➢大阪府の耐震診断・耐震改修など耐震リフォーム補助金