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[成年後見・家族信託]の専門家・プロ …4

大阪市の成年後見・家族信託の専門家・コンサルタント

大阪市に拠点を構える成年後見・家族信託に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。超高齢化社会の日本では成年後見人の需要が急増しています。成年後見人の手続きをしたいけどどうすればいいかわからない。また、ご自身で家族信託などについて考えたいけど誰に相談したらいいかわからないなどある場合は専門家プロに相談、アドバイスを求めることをおすすめします。主に弁護士、司法書士、行政書士がサポートします。「成年後見」制度は、家庭裁判所が選んだ「成年後見人」に「被後見人」の身上監護や資産の管理などを任せる制度です。利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。財産の「維持と管理」に権限が限られており、財産が減るリスクがある投資のように財産を増やそうとする行為は認められません。一方「家族信託」制度は比較的新しい財産管理および承継の方法です。成年後見よりも自由度が高いので、多くの人にとってさまざまな問題を解決できる手法として注目されています。家族信託は、遺言では不可能な逝去後の財産の取り扱い方まで指定することができます。前もって契約しておくことで、認知症になった人の財産を正当に管理することや、生前贈与に代わる手法として使うこともできます。成年後見や家族信託では委託先におけるトラブルも発生していますので慎重な専門家選びを心がけてください

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大阪市×成年後見・家族信託

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中村正彦

このプロの一番の強み
依頼者の心に寄り添って、依頼者とともに公正な解決を目指す

[大阪市/成年後見・家族信託]

依頼者の心に寄り添って案件に取り組む。それが私たちの基本理念です

 親の遺産をきょうだいで仲良く分割する。亡くなった親もそれを望んでいたのに、ささいな行き違いから、激しい対立が生じ、仲の良かったきょうだいが一転絶縁状態に――。そんな悲しい関係になる前に、「弁護士法...取材記事の続きを見る≫

職種
弁護士
専門分野
相続・遺言(遺産分割、遺言書の作成、遺言執行、遺産・相続関係の調査、相続預金の払い戻し請求、相続...
事務所名
弁護士法人 松尾・中村・上法律事務所
所在地
大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番13号  北浜平和ビル4階

佐井惠子

このプロの一番の強み
相続・遺言書作成、成年後見や信託など「家族の問題」への対応

[大阪市/成年後見・家族信託]

シニアの悩み、法律問題のワンストップサービス

 地下鉄南森町駅から徒歩約7分、JR北新地駅から徒歩約5分の大阪弁護士ビルの9階に佐井司法書士法人はあります。司法書士の佐井惠子さんは、不動産登記や企業法務などのさまざまな業務を取り扱っていますが、特に...取材記事の続きを見る≫

職種
司法書士
専門分野
・遺言書作成、相続手続、遺言書執行業務・成年後見 申立 受任・家族信託設計
会社名
佐井司法書士法人
所在地
大阪府大阪市北区西天満6-7-4  大阪弁護士ビル903号

西村隆志

このプロの一番の強み
豊富な実績に基づき、迅速に動き、的確に債権回収します

[大阪市/成年後見・家族信託]

債権回収はスピードが命。まず早く動くことです

 大阪市役所の川向かい、アメリカ総領事館から御堂筋を少し下った堂島ビルヂングの5階に「西村隆志法律事務所」があります。京阪電車の淀屋橋、大江橋両駅と地下鉄の淀屋橋駅に近く、裁判所も歩いてすぐという立...取材記事の続きを見る≫

職種
弁護士
専門分野
中小企業の債権回収
事務所名
西村隆志法律事務所
所在地
大阪府大阪市北区西天満2-6-8  堂島ビルヂング501

西川智子

このプロの一番の強み
豊かな社会人経験で培われた「人間力」で老後の安心をサポート

[大阪市/成年後見・家族信託]

クライアントの気持ちに寄り添う「成年後見」のスペシャリスト

 「老後が不安」「相談したいけど専門家の説明は難しい」と漠然とした不安を抱えながらも、『老い』に対して何の準備もできないままになっている人は多いようです。大阪市北区に事務所を構える行政書士の西川智...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士
専門分野
・ 成年後見・任意後見・ 遺言書・遺産分割協議書作成・ 遺言、成年後見関係セミナー講師・ 許認可...
会社名
西川智子法務行政書士事務所
所在地
大阪府大阪市北区西天満2丁目8番5号  西天満大治ビルB1

家族信託と成年後見制度の違い

財産管理者の権限

財産の管理を行うという同じ役目の人でも、その呼び名は家族信託と成年後見制度では異なります。家族信託では「受託者」成年後見制度では「後見人」です。 受託者の権限は信託財産の管理と処分のみで、身上監護権はありません。成年後見制度上の後見人は、財産の管理や処分、身上監護権、本人が行った法律行為の同意や取消の権限があります。

財産の処分方法

家族信託の受託者は、その責任において目的の範囲を逸脱しないかぎり自由に財産の運用や処分ができます。不動産の処分も、便宜上の所有者として取引を行えるのです。 一方、成年後見制度の後見人は、原則として財産を維持することが前提です。本人のための支出、または扶養義務者への支出だけが認められています。よって資産の運用や、本人に利益のない売却はできません。

犯罪被害への対応

家族信託の場合は、悪徳商法などの犯罪被害にあった本人の法律行為を受託者が取り消すことはできません。信託された財産は本人から分離されるため、当該の信託財産が犯罪の被害にあう可能性は低いといえるでしょう。 成年後見制度では「法定後見」か「任意後見」かで少々異なります。法定後見においては取消権がある後見人により被害を回復できますが、任意後見では取消権が与えられていないため被害の回復ができません。

本人が死亡した場合の相続手続き

家族信託をしていて本人が死亡した場合、信託されている預貯金は凍結されません。また、自分が死亡しても信託契約が終了しないように設定してあれば、財産の名義が受託者となっているので名義変更の必要がなく、引き継ぎに手間がかかりません。 成年後見制度では、後見は死亡をもって終了します。そのため、後見人が管理していた財産の整理やあらゆる事務手続きは、相続人が行う必要があります。

任意後見制度について

任意後見制度とは

本人に判断能力があるうちに、将来において判断能力に欠ける状態になった場合に備える方法です。つまり、本人があらかじめ選んだ「任意後見人」に療養看護や財産管理の事務について代理権を与える契約を結んでおくのが「任意後見制度」です。 本人の判断能力が低下したとしても、任意後見人が家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督のもと、本人の代理として本人の意思に沿う適切なサポートをすることが可能になります。

任意後見と家族信託の併用

まだまだ健康であり、認知症などでもなくて、とりたてて判断能力が低下していないならば、必ずしも成年後見制度か家族信託かという二者択一を考える必要はありません。 2つを併用するという選択肢もあります。併用することで財産管理と処分面を万全にしながら、身上監護権で生活のサポートも充分にできるというメリットがあります。

どちらかを選択すべき場合とは

財産管理の重要性がなく介護や医療に不安があるなら、任意後見が向いているかもしれません。 任意後見であれば、介護や医療の方向性を本人が決められます。後見を任せたい人をあらかじめ選べるので、安心感も大きいでしょう。 一方、財産管理や財産の承継について心配なのであれば、家族信託の利用が向いていかもしれません。話し合いをベースに財産管理や処分方法を決められるので、フレキシブルに対応することができます。

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