1on1ミーティングは効果があるのか?
Q:従業員が突然、「年末で退職します。最終出勤日は仕事納めの日です。」と、退職届をもってきました。
すでに賞与も支給しているので、やるせない気持ちでいっぱいです。
しかも、引継ぎも全くできていません。
このような場合でも退職を認めざるを得ないのでしょうか。
A:労働基準法には退職する権利について規定はありません。
したがって、就業規則の規定を確認します。
多くの就業規則には「従業員が退職しようとする場合は、少なくとも30日前までに退職願を提出しなければなりません。」と規定しています。
民法が改正!
しかし、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。
そして、この権利は令和2年4月1日はより、会社の承認がなくても雇用契約が終了することに民法が改正されます。
従業員の権利を、会社としては妨害することはできません。
このような事態にならないような労働環境にするために、常に従業員とコミュニケーションをとる必要があります。