マイベストプロ大阪
真田直和

会社と従業員が共に幸せになれる仕組み作りを提案する専門家

真田直和(さなだなおかず) / 特定社会保険労務士

真田直和社会保険労務士事務所

人事労務Q&A

出勤しない社員の対応について

Q:
採用後、すぐに出勤しない社員がいます。
最初の1、2日は出勤の連絡がありました。
しかし、今は連絡もありません。自宅、携帯電話に連絡してもでてもらえません。
このような場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

A:
2つの方法が考えられます。

1つ目は一定期間経過後に自然退職扱いにする。
自然退職とは自己都合退職扱いです。
この場合、就業規則に以下のような規定が必要です。
「会社に連絡がなく、30日以上経過したとき。」

しかし、この規定があるから簡単に自然退職扱いにはできません。
まずは、ご本人に出勤を催促します。
ご自宅への電話
ご本人への携帯電話(又はSNSなど)
ご自宅への催促の書面
この3つの手順は最低限必要です。会社は最善を尽くすことは必要です。
そして、それでも連絡がつかない、出勤に応じない場合は、最終の書面を記録が残る郵送方法にて送付します。
その書面には退職日を記載するようにします。


2つ目は懲戒処分による懲戒解雇です。
この場合も就業規則に以下のような規定が必要です。
「直近の1か月以内に通算して14日以上無断欠勤し、出勤の督促に応じないとき。」

懲戒解雇にする場合も手順が必要です。
上記の自然退職同様に、1から3の手順によりすすめます。
そして、最終書面として解雇予告通知書を作成して、記録が残る郵送方法にて送付します。
その書面にはこの書面から1か月後の日を解雇日として記載するようにします。

即日解雇する場合、解雇予告手当を支払う必要があります。
上記のようにすれば、1か月前に解雇を予告することになりますので、解雇予告手当は不要です。
ただし、解雇者があると助成金がもらえないことが多いので、注意してください。

いずれにして、会社から書面にて確認手続きをとり、経過について証拠を残すことがとても重要です。

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