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死後事務を友人に託すとき、必ずやらなければいけないこと

西川智子

西川智子

テーマ:成年後見・任意後見

配偶者も子供も兄弟姉妹も甥姪もおられない方は、老い支度をしなければ、残された財産は国のものになります。

葬儀をどうする、納骨はどこにする、財産は寄付したいというご希望は誰かがかなえなければいけないのですが…さて?

遺言を書いて遺言執行を専門家に託したり、死後事務委任契約を専門家と締結しておくのがベターだと考えますが、友人にお願いしておくのも選択肢です。

が…

先般、相談に来られたYさん。(70代前半・男性)

「そんなのお金をかけて専門家に頼まなくても友人同士でやれば良いじゃない。」

ということになったらしいのですが、さて、いざ相続が開始されたらどんなことが起こるでしょう。

生前に買っておいたお墓にお骨を持っていくも、住職さんに「あなた誰ですか?」と怪訝な顔をされ。

全財産は公益法人に寄付したいと言ってたので、預かった通帳を持って金融機関に行くも、「相続人ですか?遺言書はありますか?預金は出せません!」と。

結局、Yさんの希望は叶えられず、全財産は国のものになってしまった、なんてことにならないようにしたいものです。

これ以外にも友人の方が先に逝ってしまったり、友人が高齢で死後事務をできる状態ではなかったり、といったことが想定できます。

そこで、友人同士であっても公正証書遺言をして遺言執行者を友人に指定しておくことと公正証書で死後事務委任契約を友人と結んでおくことをおススメします。

遺言書の起草や友人同士の死後事務委任契約書(案)を当事務所で承っています。

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西川智子
専門家

西川智子(行政書士)

西川智子法務行政書士事務所

社会人として多くの経験を積み、年齢を重ねたからこそ理解できる相談があります。老いや高齢者の抱える問題に実感を持って取り組み、難解な法律の仕組みも分かりやすく丁寧にご説明します

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