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西川智子

遺言・任意後見など「老い支度」の専門家

西川智子(にしかわともこ) / 行政書士

西川智子法務行政書士事務所

コラム

任意後見の分かりにくい仕組みを分かりやすく説明すると・・・

2017年2月10日

テーマ:成年後見・任意後見

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 任意後見お見合い

成年後見…よく耳にするようにはなりましたが、まだまだ利用されていない制度ですね。
とにかく分かりにくいのも原因だと思います。

まず知っておきたいのは、後見には「法定後見」と「任意後見」の2つがあるということ。
普通、成年後見というと法定後見のことを指します。

今回は「任意後見」についてお話しします。
子供のいない方にはぜひ利用してほしい制度ですね。

さて、「任意後見」をひとことで言うと老後の支援者を予約をしておく制度。
特に子供の支援を期待できない人などが専門職とよばれる士業の先生と契約を結んでおくことが多いのではないでしょうか。

ほとんどの場合は報酬が発生し、その額は公正証書で定めておきます。(※報酬額のお話しは後日のコラムでする予定です)

じゃあ、いつから報酬が発生するのか?
判断力が衰えてきて不安だからそろそろ本格的に財産管理などをお願いいしたいと思った時からです。(任意後見が発効する、といいます)

もしも任意後見が発効される前でも月1回くらい生活相談に乗ってほしい、等の希望がある場合は任意後見契約と同時に見守り契約を結ぶこともあります。

私の場合はほとんどが見守り契約と任意後見契約を同時に結び、お元気なうちから毎月1回程度生活相談にのっています。
生活相談といっても雑談レベルから遺言内容、老人ホーム入居のお手伝いまで色々です。

まだお元気なときの支援(見守り契約)、判断力が衰えてからの支援(任意後見契約)とは別にもう一つ「死後事務委任契約」を結ぶこともおすすめしています。
2つの契約だけでは死後の葬儀、納骨、遺品整理、施設やマンションの退去手続きができないからです。(=する権限がない)

是非、見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約の3つをうまく使って快適な老後を過ごせるよう事前準備してくださいね。

甥姪とこれらの契約を結ぶ方もおられると聞いています。自分の老後のお世話をしてもらうのに、たとえ親族でもお金で解決したいということでしょうか。

誰を支援者にしたら良いか、よさそうな人が思いつからない方は私とお見合いしましょう。

この記事を書いたプロ

西川智子

遺言・任意後見など「老い支度」の専門家

西川智子(西川智子法務行政書士事務所)

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