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共有相続にご用心!

中村正彦

中村正彦

 相続案件を長く取り扱っていますと、遺産相続の問題を「共有」という形で処理していることが、その後に深刻な問題を生じさせているケースによく出会います。
 例えば、被相続人が、遺産である特定の不動産を、「2人の子に2分の1ずつ相続させる」という遺言をした事案や、(遺言がないために)相続人である子3人で遺産分けについて協議したものの、「平等な持分割合の共有にするのが結論として公平だ」ということで、不動産を3分の1ずつの共有としたというような事案です。
 しかし、このような共有という形での相続処理(以下、本稿では「共有相続」という呼び方をします)は、一見平等で皆が納得しやすい結論のように思われるものの、その後、以下のような事態が生じるリスクをはらんでいます。

○ 共有者の1人が共有物件に居住しているため、他の共有者は事実上利用ができない。

○ 賃貸に出している共有物件の家賃を共有者の1人が取り込んでしまい、他の共有者に分けてくれない。

○ 共有者の1人が共有物件を売却処分してお金に換えたいと思い提案しても、他の共有者が反対して膠着してしまう。

○ 長年にわたり共有状態が継続すると、共有者の一部が亡くなってその相続が次々に発生するなどし、共有物件の相続人が増えていき、相続人全員の話し合いにより、共有物件の最終処理について合意することが非常に難しくなる(相続人が増えると、中には、海外在住や行方不明であるなど、連絡をつけることすら困難な相続人が現れるリスクが高まります)。

 このように、共有相続は深刻な事態を生み出しますし、実際上は、「当該物件を誰が相続し次世代に引き継いだり、処分をするのか」という遺産相続の課題の単なる先送りに過ぎないとも考えられるため、家庭裁判所の実務では、調停でも審判でも、共有相続という結論はできるだけ避けるようにしています(ただし、当事者が納得して合意している場合は、共有相続という結論がとられることもあります)。
 皆さまも、遺産分割を共有相続という形で処理することは、避けられるのが賢明です。
 遺産分割についても、後述の共有物分割と同じく、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」といった分割方法がありますので、そのいずれかを選択し実行されるべきでしょう。

 では、相続人間の「平等」を重視するあまり、共有相続の処理をしてしまった遺産は、どのようにして共有状態を解消したらよいのでしょうか。
 この点について、民法は、共有物分割請求(民法256条1項)という解決方法を設けています。
 同条項では、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」とされており、共有者には、他の共有者に対して、共有物の分割(共有状態の解消)を求める権利があります。
 共有当事者間での協議(話し合い)による共有物分割の合意が形成できない場合、地方裁判所に提訴して、判決で強制的に共有物を分割してもらうことができます(民法258条1項)。

 以下、不動産の場合を念頭において、具体的な分割方法について、ご説明します。
 なお、いずれの分割方法でも、合意が形成できれば実行が可能ですし、一定の要件のもとで、判決でも実現できます。

現物分割

 現物分割とは、共有となっている不動産自体を実際に分ける方法です。
 例えば、一筆の土地を分筆して複数の土地に分け、共有者それぞれが取得したり、ア、イ、ウ、エと数個の共有物件がある場合に、物件アと物件ウは共有者の一方が単独取得し、物件イと物件エはもう一方の共有者が単独取得するというように、対象物を実際に分けて単独所有化するのです。

 なお、実際に物件を分けるだけで完全に平等な分割が実現できないとき(例えば、甲、乙の2名の共有者が、いずれも持分2分の1ずつで共有している土地A、Bについて、まとめて分割しようとするときに、甲が単独取得する土地Aの価格が5000万円であるのに対して、乙が単独取得する土地Bは3000万円であるといった場合)には、持分の価格以上の現物を取得する共有者に、当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることができます(最高裁判所昭和62年4月22日判決。これは正確には「現物分割」と後述の「代償分割」を合わせた処理であり、「部分的価額賠償」と呼ばれます)。
 上記例の場合、甲は、共有物件の価額合計の2分の1である4000万円((5000万円+3000万円)×1/2)を1000万円上回る価格の土地Aを取得するため、超過分の1000万円を、乙に対して現金で支払うことになります。

 共有物分割の方法の原則は、この現物分割(民法258条2項)ですが、現実には、広くない土地を無理に分割すると、分けた土地いずれもその価値が低下したりしますし、建物の場合には現実に分割することがほぼ不可能ということもあります。
 また、土地の場合でも、その上に建物が存在するケースは、土地の現物分割も適当ではない場合がほとんどですし、土地を分筆するには、その外周の境界線が隣地所有者との間で確定していることが登記実務上求められ、隣地と境界争いなどが未解決な土地の場合には、分筆自体に支障が生じるので、現物分割が採用しにくいという例も少なくありません。
 このように、現物分割が活用できるケースは、実務上、意外と限られてしまいます。

代償分割(価額賠償)

 代償分割とは、共有不動産を共有者の1人が単独で取得する代わりに、他の共有者に対して、共有持分に応じて金銭(代償金)を支払うという形で共有物を分割する方法です(「価格賠償」とも言われます)。
 相手の共有持分を買い取って、単独所有を実現する方法といえます。

 最高裁判所の判例では、『裁判所は、「他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情」が認められるときには、共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち「全面的価格賠償」の方法による分割を判決で命ずることも許される』としています(最高裁判所平成8年10月31日判決)。
 そして、最高裁判例は、そのような「特段の事情」が認められるためには、「当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる」ことが必要であると述べています。

 要約しますと、「共有者の1人が当該物件を単独取得することを自ら希望し、そのような結論について一定の合理性があり、不動産の価格が鑑定あるいは当事者全員の合意により適正に定まっていて、取得しようとする者が代償金の支払能力を有する場合」には、全面的価格賠償という形の判決で、共有者の1人がその物件を取得できるというわけです。
 裁判実務では、代償金の支払能力は、代償金額に見合った預貯金があることを、通帳等を証拠提出させることで認定しています。

換価分割(代金分割)

 現物分割も代償分割も難しいというような場合は、分割の対象となっている不動産を売却し、得られた代金から売却経費を差し引いて、残代金を共有持分に応じて共有者間で分配する方法が採られます。
 これを「換価分割」または「代金分割」といいます(なお、共有物分割請求の事件で、「代償分割」と「換価分割」のどちらを優先すべきかという論点について判断した判例は見つかりませんが、遺産分割の実務では、代償分割が困難な場合に換価分割を選択すべきと考えられており(大阪高等裁判所平成14年6月5日決定等)、実務的には共有物分割請求事件でも同様の考慮がされていると思われます)。
 共有当事者間の協議によって合意を形成することで、この換価分割を採用することもできますが、合意が形成できず、判決で換価分割を実現する場合は、裁判所で不動産を競売する手続が利用されるため、特に「競売分割」と呼ばれます(民法258条2項)。


 なお、遺産は、そもそも遺産分割手続が未了の場合は、家庭裁判所での遺産分割の調停または審判の手続により、分割が図られなければなりません。
 一方で、遺産分割や遺言を経て共有となった後の不動産は、当事者間で任意の分割協議が調わない場合、前記のような地方裁判所での共有物分割請求訴訟の手続を利用することになり、家庭裁判所の手続は利用できません。
 しかし、登記簿上は、遺産分割手続が未了で共有となっているのか(遺産分割が未了であっても、相続人の1人が法務局に申請をして、法定相続分に応じた共有の登記をなすことが可能)、遺産分割や遺言を経て共有となっているのか、その記載から判断することはできません(いずれも「相続」を原因として共有状態の登記となっているにすぎないため)。

 そのため実務では、相続人の法定相続分に応じた共有の登記がされている事案でも、手続選択のために、かかる登記が遺産分割や遺言を経てのものなのかどうかを、まず調査する必要があります。
 これを怠ると、地方裁判所に共有物分割請求訴訟を提起したところ、「遺産分割協議未了だから家庭裁判所で遺産分割の申立をすべきだ」とか、逆に、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をしたところ、「遺産分割済みで共有になっているから、地方裁判所に共有物分割請求の提訴をすべきだ」というような形で、手続選択の適否を相手方から争われ、迂遠な手続を経ることになってしまいますので、ご注意ください。

                                   弁護士 中村正彦

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中村正彦(弁護士)

弁護士法人 松尾・中村・上法律事務所

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