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寄与分の基本

中村正彦

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寄与分とは

 「私が一人で長年、親の介護をしてきました。それなのに兄妹だからって、兄と相続分が同じなんですか。そんなのおかしいじゃないですか」。私たちのところには、しばしば、このような相談が寄せられます。
 他方で、「姉は親の介護をしているのをいいことに、実家で両親と同居して生活費も出してもらって、長年いい思いをしてきました。私は、生活費を出してもらったことなんてないのに。不公平ではないですか」。といった相談も寄せられます。
 相続には、相続人それぞれに異なる経緯、思いがあるため、なかなか一筋縄ではいきません。特に、長年、親の介護に尽くしてきたような場合や、親の事業に貢献してきたような場合には、自分の取り分を増やしてほしいと思うのは人情でしょう。
 法律は、このような思いを考慮して、公平を期すために、「寄与分」という制度を設けています。
 寄与分とは、相続人が、被相続人(亡くなった方)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたときに、その相続人が維持または増加させた分の財産を相続分に加える制度です(民法904条の2)。

寄与分が検討される場面

家事従事型

 まず、相続人が、被相続人の事業に従事して、被相続人の財産の増加に貢献したような場合には、寄与分が認められる可能性があります(家業従事型)。
 もっとも、相続人が、通常の給料をもらっていたような場合は、相応の対価を得ていることから「特別の寄与」とはいえないため、寄与分は認められません。
 寄与分が認められるためには、無償かそれに近いような待遇で事業に専従して、被相続人の財産を増加させていることが必要です。

金銭出資型

 また、被相続人に金銭を出資して、財産を維持し、または増やしているような場合にも同様に寄与分が認められる可能性があります(金銭出資型)。
 例えば、被相続人が株式や不動産などを取得するにあたって、相続人が金銭を出資(資金を提供)したような場合や、被相続人の借金返済のために相続人が金銭を贈与した場合などがこれに当たります。

療養看護型

 一番、問題になるのが、冒頭の相談事例のように、相続人が、被相続人の療養介護に従事したような場合です(療養看護型)。
 相続人が職業介護の肩代わりをしたために、本来、被相続人が職業介護人に支払うべき費用の支出をしなかったことによって、被相続人の財産が維持されたような場合には、寄与分が認められる可能性があります。

扶養型

 被相続人と同居して生活費を出して面倒をみていたことから、寄与分が認められるべきだとの主張がなされることもありますが(扶養型)、後述のとおり、子や孫、配偶者などの親族は、相互に扶養義務を負っているために、なかなか認められないのが現実です。

相続人以外が特別の寄与をした場合

 寄与分が認められるのは、前述のとおり相続人に限られているため、相続権のない親族が、寄与分を主張することはできません。
 ただ、それでは被相続人の財産の維持・形成に貢献した相続権のない親族に酷な結果となってしまいます。例えば、相続人が子と配偶者の場合に、子の配偶者(例えば相続人である長男の妻など)や養子縁組をしていない配偶者の連れ子などが、いくら被相続人を献身的に介護をしても、寄与分は認められないのです。
 そこで、令和元年7月1日施行の改正民法で、相続人でない「親族」(=6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)が、被相続人の財産の維持又は増加について、「特別の寄与」をした場合には、相続人に対して特別寄与料を請求できることになりました(民法1050条)。

寄与分が認められた場合の計算方法

 相続分に寄与分を反映させる方法は、遺産から寄与分をいったん控除した上で、法定相続分に応じて各相続人に遺産を分配し、その後、寄与分を有する相続人の相続分に寄与分を上乗せすることによって行われます。
 例えば、被相続人の遺産が1000万円の預金だけであったとします。相続人は長男と長女の2名であり、長女の介護によって職業介護人に支払うべき費用250万円の減少を免れたと仮定しましょう。
 総遺産である1000万円から長女の寄与分250万円を控除すると、各相続人に分配する遺産は750万円です(1000万-250万)。相続人は2名ですから、1人あたりの相続分は375万円ずつということになります(750万÷2)。長女については、これに寄与分が加えられますから、625万円となります(375万+250万)。
 この結果、最終的な遺産1000万円の配分は、長女に625万円、長男に375万円となります。

寄与分認定の高いハードル

 寄与分が認められる可能性のある行為を行った相続人の方々は、被相続人に貢献したという思いを強く持っているため、当然に寄与分は認められるものだと思っておられる方も多いです。ところが、現実に寄与分を認めてもらうのは、なかなか難しいのが現実です。
 例えば、上述のとおり争いとなることの多い療養看護による貢献についていうと、介護保険制度が浸透した現代においては、身内により介護を行っていたといっても、職業介護人による介護サービスの利用が一切ないというケースは珍しくなってきています。このような中、親族のした介護が、通常行うべき範囲を超えた「特別の寄与」といえるとまで評価してもらうのは簡単ではありません。
 また、寄与分を認めてもらうためには、実際に介護をした日数や介護の内容、介護のために行った支出等を疎明する必要があります。手帳などにまめに記載している場合はいいのですが、このような記録をしっかり残しておられる方は少数派です。仮に詳細な記録があったとしても、その記録の全てが認められるわけではなく、寄与分の疎明として認められる部分は限定されてしまいます。

 介護とまではいかなくても、被相続人と同居して面倒をみたからその分の寄与が認められるべきであるとの主張(扶養型)もなかなか認められません。配偶者はもちろん、直系血族や兄弟姉妹は互いに扶養義務を負っていますので、同居して面倒をみていても、ほとんどが扶養の範囲内だと判断されるためです。
 扶養義務のない甥や姪が相続人になっているような場合には、寄与分が認められる可能性もありますが、被相続人が所有する不動産で同居していたり、被相続人から小遣いをもらうなどの関係にあった場合には、寄与分は認められにくい傾向があります。

 このように、寄与分の主張が認められるかどうか、認められるとしてどの程度かは、かなり難しい問題ですが、少しでも疑問を持った場合には、私たち弁護士に相談されることをお勧めします。

                                弁護士 上 将倫

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中村正彦(弁護士)

弁護士法人 松尾・中村・上法律事務所

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