クレーマー患者に対する診療拒否・退院要請の注意点
来年1月発足の医療法人設立の申請の時期が近づいてまいりました。医療法人設立は、一般の株式会社などと違って、要件が揃えばいつでも設立できるわけではありません。
医療法人設立は各都道府県の設立認可を受けて、はじめて設立することが可能となります。大阪府では年2回医療法人の設立(1月、7月)ができます。
本日は歯科診療所の医療法人設立スケジュールを下記のとおりまとめました。
1.設立説明会参加の登録(必須)
5月~7月初旬まで。大阪府歯科医師会へ連絡 申込み先:医療課(06-6772-8884)
2.設立説明会
7月頃。①の登録をしなければ上記1の参加できません。
3.設立認可申請書類提出
8月末日。大阪府歯科医師会へ提出。
4.設立認可申請書類の審査
9月~11月頃。大阪府医事看護課(大阪市保健所)。
5.設立認可
12月上旬。大阪府歯科医師会にて受領。
6.設立登記
12月中旬。法務局登記
7.保健所関連書類提出
12月中旬。開設許可申請書、X線設置届等、所定の添付書類をつけて保健所提出
8.保健所監査
12月下旬。上記7を提出後、もらえる。
9.近畿厚生局書類提出
12月下旬。保険医療機関指定申請書など所定の添付書類を提出
10.法人発足
1月1日~ 法人診療所発足。
*1医療法人設立申請を予定されている方は、必ず設立説明会に出席して下さい。
スケジュールについては、変更されることがあります。
詳細につきましては、大阪府歯科医師会 医療課までお問い合わせください。
電話:06-6772-8884 Fax:06-6774-0488
*2大阪市内のみで診療所等を運営している医療法人関連事務は、平成22年
10月1日から大阪市保健所長が行うことなり、認可申請書類の審査は大阪市保健所が行います。
以上、医療法人設立は申請から設立まで半年ぐらい時間がかかりますのでスケジュールを確認頂く事と必要書類を効率的に集めておくことがポイントです。
次回は、医療法人設立を検討する際のポイントについてお伝えします。
最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!