診療所で算定される慢性疼痛疾患管理料の留意事項vol.60
おはようございます。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。
本日は医療法人の理事と監事になれない人についてお伝えします。
1)医療法人の役員になれない人とは?
医療法人は、役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くことが原則ですが次に該当する人は理事、監事になれません。
1.成年被後見人又は被保佐人(旧民法に規定されていた禁治産者又は準禁治産者を含む)
2. 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3.上記2に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなるまでの者
4.医療法人との間に取引関係のある営利法人(例えば医薬品販売を行っているいわゆるメディカルサービス法人)の役員が、医療法人の役員に就任することは認められません。また、医療法人の社員になることも好ましくありません。
5. 役員構成から見て、特定の営利法人によって経営が左右されるおそれがある場合は認められません。
6.18 歳以上の未成年者は、親権者の同意を得て社員になることはできますが、役員に就任することはできません。なお、年齢に関わらず理事等に扶養されている学生(医学生を含む)については役員とすることは好ましくありません。
2)監事になれない人とは?
監事は、当該医療法人の理事又は職員(当該医療法人の開設する医療機関の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはなりません。また、都道府県によっては、理事と3親等以内の親族(姻族含む)、学生、医療法人の顧問の公認会計士、税理士及び弁護士等を監事に就任させることも認められない場合もあるので事前に確認が必要となります。
医療法人設立時は認可権者である都道府県の考え方を事前に把握して対策をたてておくことをお勧めします。
最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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