中小企業子育て支援助成金の改正ポイントvol.97

原聡彦

原聡彦

テーマ:医療経営の処方箋

今回は、中小企業子育て支援助成金にかかる平成23年4月1日付け改正ポイントをまとめました。

1.支給金額が変わりました。
旧)1人目 100万円 2~5人目 80万円
新)1人目 70万円 2~5人目 50万円

2.支給要件が変わりました。
1)労働協約あるいは就業規則は、改正育児・介護休業法に沿った育児休業制度だけでなく、育児短時間勤務制度についても、支給申請前に規定しておく必要があります。
また、業務の性質上、育児短時間勤務制度の適用が困難な労働者を、労使協定により除外している場合は、代替措置も規定しておく必要があります。

2)育児休業開始日から終了日までの期間中、育児休業とみなすための日数の目安が変わりました。
旧)開始日から数えて1か月ごとに週休日を含め20日以上休業していること
新)開始日から数えて1か月ごとに就業日数が10日以下であること

3.支給申請期限が延長されました。
旧)平成23年度末(平成24年3月31日)までに支給要件を満たした場合まで申請が可能
新)平成23年9月30日までに育児休業を終了し、終了日の翌日から1年継続勤務をして平成24年9月30日までに支給要件を満たした場合まで申請が可能。

中小企業子育て支援助成金の要件チェックシートと提出書類を確認頂き、自院がこの助成金を受給できることができるかどうかご検討頂くことをお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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原聡彦
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原聡彦(医業経営コンサルタント)

合同会社 MASパートナーズ

院外事務長(事務長代行)、院長夫人コーチング、医療法人運営サポート、医院開業支援など、院長先生の経営のブレーンとして財務と人事の面から健全経営を継続できる環境づくりをサポートいたします。

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