医療機関で保存が求められる書類の保存期間についてvol.86

原聡彦

原聡彦

テーマ:医療経営の処方箋

今回はカルテなど医療機関で保存が求められる書類の保存期間についてお伝えします。

1.診療録(カルテ)の保存期間は?
⇒医師、歯科医師が作成する診療録(カルテ)は医師法、歯科医師法により5年間の保存が求められています。

2.レントゲンの保存期間は?
⇒診療放射線技師法により、原則2年間、保険医療機関は3年間の保存が求められています。

3.診療所で実施した生理検査のデータ(心電図、エコーなど)保存期間は?
⇒検査結果成績の保存期間は法的には明記されていません。一般的には診療録と同様と考え5年間の保管をしているケースが多いように思います。

4.歯科衛生士の記録の保存期間は?
⇒歯科衛生士法施行規則で3年間の保存が求められています。

5.助産録の記録の保存期間は?
⇒助産師が作成する助産録は助産師法により5年間の保存が求められています。

以上、代表的な書類の保存期間をまとめましたので参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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原聡彦
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原聡彦(医業経営コンサルタント)

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院外事務長(事務長代行)、院長夫人コーチング、医療法人運営サポート、医院開業支援など、院長先生の経営のブレーンとして財務と人事の面から健全経営を継続できる環境づくりをサポートいたします。

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