同一建物で訪問診療した場合の診療報酬の算定方法vol.85

原聡彦

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テーマ:医療経営の処方箋

今回は、「同一建物」で訪問診療した場合の診療報酬の算定方法についてまとめました。

1.一戸建または同一建物で一人の診療した場合
⇒在宅患者訪問診療料1(830点)を算定。

2.一戸建または同一建物の1室(同一患家)の複数の患者を診療した場合
⇒一人目は在宅患者訪問診療1(830点)、二人目は診察料のみ算定。

3.同一建物で複数の居宅の複数の患者を診療した場合
⇒一人ごとに在宅患者訪問診療料2(200点)を算定。

以上、「同一建物」の複数患者への往診・訪問診療料の算定については2010年4月に改定がありましたので必ず点数本を確認して算定頂くことをお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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原聡彦
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原聡彦(医業経営コンサルタント)

合同会社 MASパートナーズ

院外事務長(事務長代行)、院長夫人コーチング、医療法人運営サポート、医院開業支援など、院長先生の経営のブレーンとして財務と人事の面から健全経営を継続できる環境づくりをサポートいたします。

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