資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策vol.43

原聡彦

原聡彦

テーマ:医療経営の処方箋

今回は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。

1.役員給与に係る給与所得控除の見直し
年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。
例えば、年収4000万円の理事長は122.5万円の増税額(増税額比較のため給与所得控除以外は考慮に入れていない)となります。

2.役員給与に係る給与所得控除の対応策
イ)役員給与を減らし法人に留保することを検討する。

ロ)個人負担している経費のうち法人の経費となるものを棚卸する。例:車、保険、不動産など。

ハ)退職金の税率は給与所得の半分なので退職金へ原資を回す。

ニ)少人数私募債は20%の源泉分離課税となるのでMS法人、財産管理法人で少人数私募債の発行を検討する。

3.相続税は大増税(課税ベースを拡大し基礎控除を引き下げ税率を上げる)で対策が必須
イ)基礎控除引き下げ5000万円+1000万円×法定相続人数→3000万円+600万円×法定相続人数

ロ)死亡保険に係る非課税枠限度額の制限500万円×法定相続人数→500万円×生計一にしていた者、未成年者、障害者の法定相続人数

ハ)税率は6段階から8段階 最高税率(6億円超 55%となる、3億円超~6億円未満45%)

二)増税額 相続税の課税価格 3億円(配偶者、子供2名のケース)であれば1次2次で4,700万円(現行より1,200万円増税)

4.相続税の対応策
イ)贈与対策(相続税の実効税率内の暦年贈与)
ロ)住宅関連贈与
ハ)建物対策
ニ)養子対策
ホ)既存の対策の見直し(保険解約など)

以上のとおり、2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとっては大増税となります。
まずは、増税額を算出し、これまでの対策の見直し(対策の有効度合の検討)を顧問税理士の先生とご検討頂く事をお勧めいたします。

最後までお読み頂きありがとうございました。
感謝!
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専門家

原聡彦(医業経営コンサルタント)

合同会社 MASパートナーズ

院外事務長(事務長代行)、院長夫人コーチング、医療法人運営サポート、医院開業支援など、院長先生の経営のブレーンとして財務と人事の面から健全経営を継続できる環境づくりをサポートいたします。

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