同行援護(視覚障がい者支援)の経過措置延長か?
今日は「同行援護」という資格を紹介します。
障害福祉サービスである同行援護は、障害者団体や関係者の強い要望があって法律に規定されました。
社会福祉法人日本盲人会連合(以下、「日盲連」という)は、障害者自立支援法が施行された直後から、市町村地域生活支援事業における移動支援とは異なる自立支援給付として、同行援護の規定を厚生労働省に訴え、要望してきました。
そして、平成20(2008)年12月16日に取りまとめられた「社会保障審議会障害者部会報告―障害者自立支援法施行後3年の見直しについて―」において『重度の視覚障害者の同行支援について自立支援給付とするなど、自立支援給付の対象を拡大することを検討するべき』旨が明記されました。
同年には、厚生労働省は、「視覚障害者移動支援事業資質向上研修(指導者養成)」を日盲連に委託し、移動支援の資質向上を推進してきました。また、厚生労働省の障害者保健福祉推進事業障害者自立支援調査研究プロジェクトによる「平成18年度視覚障害者の移動支援に関するあり方検討事業調査結果報告書」(日盲連)がまとめられました。
さらに、「視覚障害児・者の移動支援の個別給付化に係る調査研究事業報告書」(平成22年3月、株式会社ピュアスピリッツ)、「地域生活支援事業における地域間の差異に関する調査」(平成23年3月、NPO法人神奈川県視覚障害者福祉協会)などの調査研究が実施され、視覚障害者(児)の移動支援に関する実態が明らかになり、視覚障害のある人の同行援護を規定するための基礎資料を集約しました。
(日本盲人会連合ホームページより集約)
視覚障がいのみなさんは、常によきヘルパーにきてほしい、育てたい、という強い気持ちをお持ちです。これはどの障がいをお持ちであっても同様だと思います。
私たちヘルパーは、そういった声に応えるためにも、日々努力は必要かと思います。
現在、「同行援護」は、ホームヘルパー2級等の資格があっても、従事することができます。しかし、やはり「(従事)できる」と「(よいヘルプが)できる」というのは私は違うものであると考えます。
ヘルパー資格等をお持ちの方で、同行援護に従事されている方、是非この資格を取得してみてください。
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